○鳥取市温泉審議会条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第62号
(設置)
第1条 温泉事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市温泉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、温泉事業の運営に関する重要事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 源泉提供者
(3) 温泉受給者
(4) 民間団体に属する者
(5) 公募による者
3 審議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、必要な説明及び意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、経済観光部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。