○鳥取市流しびなの館の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第65号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市流しびなの館の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 伝統文化の伝承と観光の振興に資するため、鳥取市流しびなの館(以下「流しびなの館」という。)を鳥取市用瀬町別府に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 流しびなの館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に流しびなの館の管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例120号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 流しびなの館の利用に関する業務

(2) 流しびなの館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 流しびなの館の企画展示等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、流しびなの館の管理上市長が必要と認める業務

(本条…追加〔平成17年条例120号〕)

(利用の許可等)

第5条 流しびなの館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、流しびなの館の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(1・2項…一部改正・旧3条…繰下〔平成17年条例120号〕)

(利用の許可の基準)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、流しびなの館の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、資料等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、流しびなの館の管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例120号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(利用料金)

第7条 流しびなの館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(1・2項…一部改正・旧6条…繰下〔平成17年条例120号〕)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(本条…追加〔平成17年条例120号〕)

(利用料金の不返還)

第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(本条…追加〔平成17年条例120号〕)

(利用の許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、流しびなの館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、流しびなの館の利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、流しびなの館の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(本条…一部改正・旧8条…繰下〔平成17年条例120号〕)

(行為の制限等)

第11条 流しびなの館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、資料等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布、資料の模写又は撮影及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、流しびなの館の管理上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は流しびなの館からの退去を命ずることができる。

(2項…一部改正・旧9条…繰下〔平成17年条例120号〕)

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(旧10条…繰下〔平成17年条例120号〕)

(目的外利用等の禁止)

第13条 利用者は、流しびなの館を許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(旧11条…繰下〔平成17年条例120号〕)

(損害賠償)

第14条 流しびなの館の施設、設備、資料等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第10条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

(2項…一部改正・旧12条…繰下〔平成17年条例120号〕)

(職員の立入り)

第15条 利用者は、流しびなの館を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(旧13条…繰下〔平成17年条例120号〕)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧14条…繰下〔平成17年条例120号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にモデル木造施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年用瀬町条例第8号)又は用瀬町観光物産センターの設置及び管理に関する条例(平成4年用瀬町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日条例第120号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市流しびなの館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市流しびなの館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(本表…一部改正〔平成17年条例120号・24年32号・29年25号〕)

1 流しびなの館観覧料

区分

常設展示観覧料

(1人1回につき)

特別展示観覧料

(1人1回につき)

個人

団体

一般

300円

200円

特別展示に要する経費を勘案して市長が定める額

小学生、中学生

無料

無料

一般の2分の1の額

高校生

300円

200円

障害者等、小学校就学前の者

無料

無料

無料

備考

1 「常設展示観覧料」とは、平常展示している資料等の観覧料をいう。

2 「特別展示観覧料」とは、特別な企画に基づき展示している資料等の観覧料をいう。

3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

4 「団体」とは、15人以上のものをいう。

2 流しびなの館利用料

区分

金額

ふれあいホール

1時間につき250円

休憩室

1時間につき250円

鳥取市流しびなの館の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日 条例第65号

(平成29年6月27日施行)