○鳥取市さじ植物園の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第71号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取市さじ植物園の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び設置)

第2条 市民の健康の増進及び森林レクリエーションの振興に資するため、鳥取市さじ植物園(以下「植物園」という。)を鳥取市佐治町加茂に設置する。

(行為の制限等)

第3条 植物園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備、器具等を破損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物若しくは土石を採取すること。

(3) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 所定の場所以外の場所で喫煙すること。

(5) 空き缶、空き瓶その他のごみを捨てること。

(6) たき火をすること。

(7) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(8) 所定の場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(9) 危険物を持ち込むこと。

(10) 他の利用者の迷惑となる行為又はそのおそれがある行為をすること。

(11) その他市長が植物園の管理上特に必要があると認めて禁止する行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対しては、植物園の利用を拒むことができる。

(措置命令)

第4条 市長は、植物園の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、植物園を利用する者に対し、行為の中止、原状回復、植物園からの退去その他の必要な措置を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

鳥取市さじ植物園の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日 条例第71号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成16年9月30日 条例第71号