○鳥取市豪雪山村開発総合センターの設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第74号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市豪雪山村開発総合センターの設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 豪雪山村振興の拠点施設として、鳥取市豪雪山村開発総合センター(以下「センター」という。)を鳥取市佐治町加瀬木に設置する。

(使用の許可等)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、センターの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用の許可の基準)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(使用料)

第5条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合の使用料は、後納することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。

(2) 使用の開始前に、使用の許可の取消しの申出があり、その理由が正当であると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、センターを許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、センターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(行為の制限等)

第10条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又はセンターからの退去を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第9条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。

(職員の立入り)

第13条 使用者は、センターを管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(罰則)

第14条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第5条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に佐治村豪雪山村開発総合センター等の設置及び管理に関する条例(昭和46年佐治村条例第22号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

金額

市民

左記以外

ホール

1回につき3,600円

1回につき4,700円

和室

1回につき700円

1回につき1,000円

 

 

 

1時間を単位として使用する場合

1時間につき180円

1時間につき250円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 「1回」とは、4時間以内の使用をいう。

3 営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める額の10割増の額とする。

鳥取市豪雪山村開発総合センターの設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日 条例第74号

(平成24年4月1日施行)