○鳥取市温泉事業配湯条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第78号

(目的)

第1条 この条例は、公共福祉の増進及び観光の振興を図るため行う鳥取市温泉事業の配湯についての料金及び給湯施設の費用の負担その他の配湯条件並びに配湯の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(配湯区域)

第2条 鳥取市温泉事業の配湯区域は、鳥取市の次の区域の配湯管敷設区域内とする。

名称

区域

鹿野温泉

鹿野町今市、気高町下石、鹿野町寺内

浜村温泉

気高町浜村、気高町勝見、気高町北浜二丁目、気高町北浜三丁目、気高町新町二丁目、気高町新町三丁目

(本条…一部改正〔令和2年条例18号〕)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 配湯 温泉を供給することをいう。

(2) 配湯施設 配湯のために市が設置した温泉貯湯槽、配湯管その他これらに附属する設備をいう。

(3) 給湯施設 配湯のために市が敷設した配湯管から分岐して設けられた給湯管及びこれに直結する給湯用具をいう。

(配湯の区分等)

第4条 配湯の区分及び用途は、次の表のとおりとする。

区分

用途

自家用配湯

個人等自家用に配湯するもの又は自治会の共同浴場等営利を目的としない施設に配湯するもの

営業用配湯

ホテル、旅館、民宿、ペンション、保養所等営利を目的とした施設又は市が設置する温泉利用施設に配湯するもの

その他配湯

病院、診療所若しくは福祉施設又は農業用施設に配湯するもの

2 自家用配湯のうち、個人等自家用に配湯するものについては、鹿野温泉にあっては浴槽容積が0.5立方メートル以下で、かつ、流量制限器を設置して1分当たりの吐出量がおおむね8リットルのもの(市長が特に認めたものを除く。)、浜村温泉にあっては浴槽容積が1.0立方メートル以下のものに限る。

(1項…一部改正〔令和3年条例13号〕)

(給湯施設の新設等の申込み等)

第5条 給湯施設を新設し、改造し、修繕(規則で定める軽微な修繕を除く。)し、又は撤去しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による給湯施設の新設、改造又は修繕の申込みがあった場合において、給湯施設の構造及び材質が、規則で定める基準に適合していないと認めるときは、当該給湯施設の新設、改造又は修繕を承認しないことができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給湯施設の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給湯施設を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。

(工事の施行)

第7条 給湯施設工事は、給湯施設工事を適正に施行することができるものとして市長が指定した者(以下「指定業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定業者が給湯施設工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。

(給湯管及び給湯用具の指定)

第8条 市長は、災害等による給湯施設の損傷を防止するとともに、給湯施設の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配湯管への取付口から計量器までの間の給湯施設に用いようとする給湯管及び給湯用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定業者に対し、配湯管に給湯管を取り付ける工事及び当該取付口から計量器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(計量器の設置)

第9条 配湯量は、計量器により計量する。

2 計量器は給湯施設に設置し、その位置は市長が定める。

(給湯施設の変更等の工事)

第10条 市長は、配湯管の移転その他特別の理由によって、給湯施設に変更を加える工事を必要とするときは、当該給湯施設の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(配湯の申込み等)

第11条 配湯を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申し込まなければならない。ただし、温泉スタンドによる配湯については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申込みを拒否することができる。

(1) 配湯量が不足するおそれがあるとき。

(2) その他やむを得ない事情があるとき。

(配湯契約)

第12条 市長は、前条第1項の規定による申込みを受けたときは、第4条第1項の配湯の区分及び用途を認定し、規則で定めるところにより、当該申込みをした者と契約を締結するものとする。

2 前項の契約の期間は、10年以内とする。

3 前項の契約の期間が終了したときは、当該契約を更新することができる。

(変更の承認)

第13条 前条の規定により契約を締結した者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(1) 配湯の用途を変更しようとするとき。

(2) 浴槽容積を変更しようとするとき。

(3) 温泉の受給を一時停止しようとするとき。

2 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 受給者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 温泉の受給を廃止しようとするとき。

(行為の禁止)

第14条 受給者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 温泉を配湯の用途以外に使用すること。

(2) 市長の承認を受けないで配湯を受ける権利を他に譲渡すること。

(3) 配湯を受ける権利を他に貸与し、又は質権、抵当権等の目的物とすること。

(配湯の制限等)

第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、配湯量を制限し、又は配湯を停止することができる。

(1) 天災その他避けることができない事故その他特別な事情により、温泉の源泉が滅失したとき。

(2) 温泉ゆう出量に不足が生じたとき。

(3) 配湯施設等の破損により、修繕を必要とするとき。

(4) 配湯施設等の清掃及び検査を必要とするとき。

(5) その他公益上やむを得ない事情があると認めたとき。

2 配湯量を制限し、又は配湯を停止しようとするときは、あらかじめその日時及び区域を定めて、これを受給者に通知するものとする。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、この限りでない。

3 配湯の制限、停止又は漏湯のため、受給者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。

(受給者の管理上の責任)

第16条 受給者は、善良な管理者の注意をもって給湯施設を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、受給者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、受給者の責任とする。

(料金の支払義務)

第17条 配湯料金(以下「料金」という。)は、配湯を受ける者から徴収する。

(料金)

第18条 料金は、別表第1に定める金額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

2 前項に規定する料金の算定の基準日は、計量日とする。

3 月の中途において配湯を開始し、又は中止したときの料金は、配湯した期間を1か月とみなして算定する。

(1項…一部改正〔平成25年条例56号・31年17号〕)

(配湯量の認定)

第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長が配湯量を認定する。

(1) 計量器に異状があったとき。

(2) その他配湯量が不明なとき。

(料金の徴収方法)

第20条 料金は、その月分を、市が発行する納入通知書により翌月末日までに納入しなければならない。

(分担金)

第21条 配湯を受けようとする者は、配湯の用途及び浴槽容積の区分により、別表第2に定める分担金を納入しなければならない。

2 配湯の用途又は浴槽容積の変更により、納入すべき分担金が増加したときは、受給者は、増加した額を納入しなければならない。

3 第1項の分担金は配湯契約の締結の際に、前項の分担金は配湯の用途又は浴槽容積の変更の申込みの際に納入しなければならない。

(料金等の減免)

第22条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金又は分担金を減額し、又は免除することができる。

(給湯施設の検査等)

第23条 市長は、配湯の管理上必要があると認めたときは、給湯施設又は浴槽を検査し、受給者に対し、適当な措置を指示することができる。

(給湯施設の基準違反に対する措置)

第24条 市長は、受給者の給湯施設の構造及び材質が、第5条第2項に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給湯契約の申込みを拒み、又はその者が給湯施設をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給湯を停止することができる。

(配湯の停止等)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給者に対し、その理由の継続する間、配湯を停止し、又は給湯契約を解除することができる。

(1) 第13条第1項又は第14条の規定に違反したとき。

(2) 第18条の料金を指定期限内に納入しないとき。

(3) 正当な理由がなく、第23条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(給湯施設の切離し)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、配湯の管理上必要があると認めたときは、給湯施設を切り離すことができる。

(1) 受給者の所在が60日以上不明であって、かつ、給湯施設が使用されていないとき。

(2) 給湯施設が使用中止の状態にあって、かつ、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(罰則)

第27条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第18条の料金又は第21条の分担金の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、料金又は分担金の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に気高町浜村温泉集中管理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年気高町条例第15号)又は鹿野町温泉利用条例(平成元年鹿野町条例第20号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成25年12月20日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年2月1日から施行する。ただし、第18条第1項及び別表第2の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市温泉事業配湯条例第18条の規定にかかわらず、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している温泉の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定する日が同月30日後である温泉の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)の翌日から起算して施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日の翌日から起算して同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成31年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取市温泉事業配湯条例第18条の規定は、施行日以後最初の計量日後に計量又は認定した配湯に係る料金について適用し、施行日以後最初の計量日以前に計量又は認定した配湯に係る料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

(本表…一部改正〔平成25年条例56号・31年17号・令和3年13号〕)

1 鹿野温泉

区分

基本使用料

(1か月)

超過使用料

(1m3につき)

自家用配湯A

15m3まで 7,700円

15m3を超え50m3までの分

110円

50m3を超える分

120円

自家用配湯B

50m3まで 8,500円

120円

営業用配湯A

70m3まで 12,100円

120円

営業用配湯B

100m3まで 17,000円

120円

その他配湯

100m3まで 17,000円

100円

備考

1 「自家用配湯A」とは、自家用配湯のうち浴槽容積が0.5m3以下で、かつ、流量制限器を設置して1分当たりの吐出量がおおむね8lのものに配湯することをいい、「自家用配湯B」とは、自家用配湯のうち自家用配湯A以外のものに配湯することをいう。

2 「営業用配湯A」とは、営業用配湯のうち浴槽容積が2m3までのものに配湯することをいい、「営業用配湯B」とは、営業用配湯のうち営業用配湯A以外のものに配湯することをいう。

2 浜村温泉

区分

基本使用料

(1か月)

超過使用料

(1m3につき)

自家用配湯A

15m3まで 6,000円

180円

自家用配湯B

15m3まで 3,000円

90円

自家用配湯C

300m3まで 27,000円

60円

営業用配湯A

浴槽容積が1m3までのもの

45m3まで 15,000円

180円

浴槽容積が2m3までのもの

65m3まで 21,000円

180円

浴槽容積が2m3以上のもの

100m3まで 30,000円

180円

営業用配湯B

100m3まで 9,000円

90円

その他配湯

100m3まで 9,000円

90円

温泉スタンド

100lにつき91円

業務用温泉スタンド

1m3につき500円

備考

1 「自家用配湯A」とは、自家用配湯のうち平成9年7月1日以後に配湯を受けた施設に配湯することをいう。

2 「自家用配湯B」とは、自家用配湯のうち平成9年7月1日前から温泉を利用していた施設に配湯することをいう。

3 「自家用配湯C」とは、自家用配湯のうち平成9年7月1日前から温泉を利用していた共同浴場4施設に配湯することをいう。

4 「営業用配湯A」とは、営業用配湯のうち平成9年7月1日以後に配湯を受けた施設に配湯することをいう。

5 「営業用配湯B」とは、営業用配湯のうち平成9年7月1日前から温泉を利用していた施設及び源泉提供者が経営する施設並びに市が設置する温泉利用施設に配湯することをいう。

別表第2(第21条関係)

(本表…一部改正〔平成25年条例56号・31年17号〕)

区分

浴槽容積

配湯分担金

鹿野温泉

自家用配湯

0.5m3まで

1,650,000円

0.5m3を超える分

0.1m3につき220,000円

上記以外の配湯

1m3まで

2,860,000円

2m3まで

4,400,000円

3m3まで

5,720,000円

4m3まで

6,820,000円

5m3まで

7,700,000円

5m3を超える分

1m3につき660,000円

浜村温泉

自家用配湯

0.5m3まで

1,650,000円

1m3まで

2,200,000円

上記以外の配湯

1m3まで

2,420,000円

2m3まで

4,840,000円

3m3まで

7,260,000円

4m3まで

9,680,000円

5m3まで

12,100,000円

5m3を超える分

1m3につき1,100,000円

鳥取市温泉事業配湯条例

平成16年9月30日 条例第78号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成16年9月30日 条例第78号
平成25年12月20日 条例第56号
平成31年3月25日 条例第17号
令和2年3月25日 条例第18号
令和3年3月25日 条例第13号