○鳥取市集会所の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第80号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取市集会所の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 地域の文化の向上と福祉の増進のため、鳥取市集会所(以下「集会所」という。)別表のとおり設置する。

(行為の制限等)

第3条 集会所においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、集会所の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は集会所からの退去を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第4条 集会所を使用する者(以下「使用者」という。)は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第5条 集会所の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第6条 使用者は、集会所を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に国府町立集会施設の設置及び管理に関する条例(平成6年国府町条例第18号)、福部村集会所設置条例(昭和57年福部村条例第20号)、河原町立集会所等設置管理条例(平成10年河原町条例第29号)、用瀬町社会教育施設設置及び管理に関する条例(昭和57年用瀬町条例第31号)、鹿野町立集会所の設置及び管理に関する条例(昭和55年鹿野町条例第9号)又は辺地絹見集会所管理規程(昭和54年青谷町規程第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月10日条例第2号)

この条例は、平成17年3月15日から施行する。

(平成18年3月27日条例第12号)

この条例は、平成18年3月28日から施行する。

(平成20年6月20日条例第33号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第48号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第55号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日条例第25号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年9月18日条例第30号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第30号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第41号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第32号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第37号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第37号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第49号)

この条例は、平成30年10月4日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日条例第35号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年9月26日条例第36号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(本表…一部改正〔平成17年条例2号・18年12号・20年33号・48号・55号・21年9号・25号・30号・22年5号・30号・41号・23年7号・32号・37号・24年7号・37号・25年15号・27年8号・30年49号・31年6号・令和3年35号・4年5号・6年36号〕)

名称

位置

鳥取市佐治町大水集会所

鳥取市佐治町加茂

鳥取市集会所の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日 条例第80号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 市民生活一般
沿革情報
平成16年9月30日 条例第80号
平成17年3月10日 条例第2号
平成18年3月27日 条例第12号
平成20年6月20日 条例第33号
平成20年9月24日 条例第48号
平成20年12月24日 条例第55号
平成21年3月27日 条例第9号
平成21年6月25日 条例第25号
平成21年9月18日 条例第30号
平成22年3月26日 条例第5号
平成22年6月25日 条例第30号
平成22年12月28日 条例第41号
平成23年3月25日 条例第7号
平成23年9月22日 条例第32号
平成23年12月27日 条例第37号
平成24年3月22日 条例第7号
平成24年9月26日 条例第37号
平成25年3月21日 条例第15号
平成27年3月25日 条例第8号
平成30年9月26日 条例第49号
平成31年3月25日 条例第6号
令和3年9月27日 条例第35号
令和4年3月22日 条例第5号
令和6年9月26日 条例第36号