○鳥取市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第83号
(目的)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市国民健康保険診療所の設置及び管理並びに使用料等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 市民の療養環境の向上のため、鳥取市佐治町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を鳥取市佐治町加瀬木に設置する。
(診療科目)
第3条 診療科目は、次のとおりとする。
内科、小児科、外科及び歯科
(本条…一部改正〔平成25年条例47号〕)
(業務)
第4条 診療所は、次の業務を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術その他の治療
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく次に掲げる居宅サービス
ア 訪問看護
イ 訪問リハビリテーション
ウ 居宅療養管理指導
(7) 介護保険法に基づく次に掲げる介護予防サービス
ア 介護予防訪問看護
イ 介護予防訪問リハビリテーション
ウ 介護予防居宅療養管理指導
(本条…一部改正〔平成25年条例47号〕)
(使用料及び手数料)
第5条 診療所を利用する者が納付すべき使用料及び手数料は、別表第1から別表第3までに定める額によるほか、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準(以下「診療報酬点数表」という。)により算定した額(以下「療養費算定額」という。)とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づく療養の給付等で規則で定めるもの並びに消費税及び地方消費税を非課税とされる療養等以外の療養等(以下「課税療養等」という。)に係る使用料(別表第1に定めるものを除く。)の額は、規則で定める額(課税療養等に係る使用料にあっては、療養費算定額に100分の110を乗じて得た額の範囲内の額)とする。
2 前条第6号に規定する居宅サービスを利用する者が納付すべき使用料は、介護保険法第41条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
3 前条第7号に規定する介護予防サービスを利用する者が納付すべき使用料は、介護保険法第53条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
(1項…一部改正〔平成18年条例35号・20年26号〕、1・2項…一部改正〔平成22年条例7号〕、3項…追加〔平成25年条例47号〕、1項…一部改正〔平成25年条例52号・31年3号〕)
(使用料等の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(行為の制限等)
第7条 診療所においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、診療所の管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は診療所からの退去を命ずることができる。
(損害賠償)
第8条 診療所の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
(罰則)
第9条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第5条の使用料又は手数料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料又は手数料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に佐治村国民健康保険診療所条例(平成元年佐治村条例第25号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成18年3月31日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月13日条例第47号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(本表…一部改正〔平成22年条例7号・25年52号・31年3号〕)
診断料等
分類 | 種別 | 単位 | 料金 |
健康診断料 | 事業所用 | 1件 | 9,530円 |
事業所用以外 | 1件 | 診療報酬点数表の88.0パーセントの額 | |
死体検案処置料 | 普通死体 | 1件 | 5,340円 |
変死体 | 1件 | 10,580円 | |
予防接種料 | 各種予防接種 | 1回 | 診療報酬点数表により算定した薬剤費、手技料等の額を勘案して市長が別に定める額 |
その他の診断料等 | その他 | その都度 | 実費を勘案して市長が別に定める額 |
備考 1 検査をした場合には、検査料として診療報酬点数表の88.0パーセントの額を別に徴収する。 2 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。 |
別表第2(第5条関係)
(本表…一部改正〔平成25年条例52号〕)
往診時自動車使用料
距離 | 料金 |
2キロメートル未満 | 370円 |
備考 1 2キロメートルを超える場合は、1キロメートルを超えるごとに120円を加算する。 2 午後10時から午前5時までの間の使用料は、この表の規定により計算して得た額の6割増の額とする。 3 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。 |
別表第3(第5条関係)
(本表…一部改正〔平成22年条例7号・25年52号・31年3号〕)
診断書料等
分類 | 種類 | 単位 | 料金 | |
診断書料及び証明書料 | 普通診断書料 | 1通 | 2,200円 | |
事業所健康診断書料 | 1通 | 3,240円 | ||
死亡診断書料 | 1通 | 3,140円 | ||
死体検案書料 | 普通死体検案書料 | 1通 | 3,140円 | |
変死体検案書料 | 1通 | 5,230円 | ||
療養費支払証明書料 | 1通 | 2,090円 | ||
裁判所用診断書料 | 1通 | 5,230円 | ||
労災休業補償診断書料 | 1通 | 2,000円 | ||
精神保健法通診医療診断書料 | 1通 | 診療報酬点数表による。 | ||
身体障害者診断書料 | 1通 | 3,140円 | ||
自動車損害賠償診断書料 | 1通 | 5,230円 | ||
自動車損害賠償保険明細書料 | 1通 | 2,090円 | ||
生命保険用診断書料 | 1通 | 4,500円 | ||
生命保険受領診断書料 | 1通 | 5,230円 | ||
その他の手数料 | その他 | その都度 | 実費を勘案して市長が別に定める額 |