○鳥取市老人憩の家の設置及び管理に関する条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第87号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取市老人憩の家の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 老人に対し、教養の向上、レクリエーション等の場を提供し、老人の心身の健康の増進を図るため、鳥取市老人憩の家(以下「憩の家」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
鳥取市西品治老人憩の家 | 鳥取市西品治 |
鳥取市国安老人憩の家 | 鳥取市国安 |
鳥取市下味野老人憩の家 | 鳥取市下味野 |
鳥取市古海老人憩の家 | 鳥取市古海 |
鳥取市馬場老人憩の家 | 鳥取市馬場 |
鳥取市円通寺老人憩の家 | 鳥取市円通寺 |
鳥取市西円通寺老人憩の家 | 鳥取市西円通寺 |
鳥取市宮長老人憩の家 | 鳥取市宮長 |
鳥取市倭文老人憩の家 | 鳥取市倭文 |
鳥取市大杙老人憩の家 | 鳥取市大杙 |
鳥取市湖南老人憩の家 | 鳥取市松原 |
鳥取市中村老人憩の家 | 鳥取市中村 |
鳥取市千代八千代老人憩の家 | 鳥取市西品治 |
鳥取市松並老人憩の家 | 鳥取市松並町一丁目 |
鳥取市国府町麻生老人憩の家 | 鳥取市国府町麻生 |
鳥取市国府町上町屋老人憩の家 | 鳥取市国府町町屋 |
鳥取市河原町下曳田老人憩の家 | 鳥取市河原町曳田 |
鳥取市河原町下佐貫老人憩の家 | 鳥取市河原町佐貫 |
鳥取市河原町中井二地区老人憩の家 | 鳥取市河原町中井 |
(本条…一部改正〔平成22年条例44号〕)
(使用の基準)
第3条 憩の家は、次に掲げる事業に使用することができる。
(1) 老人クラブを対象とした研修又はレクリエーション事業
(2) 老人の健康増進のための研修事業
(3) その他老人福祉の増進に寄与する事業
(行為の制限等)
第4条 憩の家においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、憩の家の管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は憩の家からの退去を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第5条 憩の家を使用する者(以下「使用者」という。)は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第6条 憩の家の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
(職員の立入り)
第7条 使用者は、憩の家を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に鳥取市老人憩の家管理規則(昭和61年鳥取市規則第13号)、国府町麻生老人憩の家の設置及び管理に関する条例(平成3年国府町条例第4号)、国府町上町屋老人憩の家の設置及び管理に関する条例(平成8年国府町条例第1号)、河原町下曳田老人憩の家設置及び管理条例(昭和57年河原町条例第25号)、河原町下佐貫老人憩の家設置及び管理条例(昭和62年河原町条例第7号)、河原町中井二地区老人憩の家設置及び管理条例(平成元年河原町条例第13号)又は気高町立老人憩いの家の設置及び管理に関する条例(平成11年気高町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月28日条例第44号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。