○鳥取市福部砂丘温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第89号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市福部砂丘温泉ふれあい会館の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成17年条例66号・18年15号〕)
(設置及び名称)
第2条 市民の社会福祉の増進と高揚を図るため、鳥取市福部砂丘温泉ふれあい会館(以下「ふれあい会館」という。)を鳥取市福部町海士に設置する。
(事業)
第3条 ふれあい会館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の健康増進に関すること。
(2) 市民の福祉活動の場の提供に関すること。
(3) その他市民の社会福祉の増進に関すること。
(1項…一部改正〔平成17年条例66号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 ふれあい会館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正にふれあい会館の管理を行わなければならない。
(本条…追加〔平成18年条例15号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) ふれあい会館の利用に関する業務
(3) ふれあい会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあい会館の管理上市長が必要と認める業務
(本条…追加〔平成18年条例15号〕)
(利用の許可等)
第6条 ふれあい会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、ふれあい会館の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(見出・1・2項…一部改正・旧4条…繰下〔平成18年条例15号〕)
(利用の許可の基準)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあい会館の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるときのほか、ふれあい会館の管理上支障があると認めるとき。
(見出・本条…一部改正・旧5条…繰下〔平成18年条例15号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)
(利用料金)
第8条 ふれあい会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(本条…追加〔平成18年条例15号〕)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(本条…追加〔平成18年条例15号〕)
(利用料金の不返還)
第10条 既納の利用料金は返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(本条…追加〔平成18年条例15号〕)
(目的外利用等の禁止)
第11条 利用者は、ふれあい会館を許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(見出・本条…一部改正・旧9条…繰下〔平成18年条例15号〕)
(利用の許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあい会館の利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、ふれあい会館の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(見出・本条…一部改正・旧10条…繰下〔平成18年条例15号〕)
(行為の制限等)
第13条 ふれあい会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、ふれあい会館の管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又はふれあい会館からの退去を命ずることができる。
(2項…一部改正・旧11条…繰下〔平成18年条例15号〕)
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(本条…一部改正・旧12条…繰下〔平成18年条例15号〕)
(損害賠償)
第15条 ふれあい会館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第12条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(本条…一部改正・旧13条…繰下〔平成18年条例15号〕)
(職員の立入り)
第16条 利用者は、ふれあい会館を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(本条…一部改正・旧14条繰下〔平成18年条例15号〕)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧19条…繰上〔平成17年条例66号〕、旧16条…繰下〔平成18年条例15号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福部村砂丘温泉ふれあい会館の設置管理条例(平成5年福部村条例第3号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成17年3月29日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第66号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第114号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市福部砂丘温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例別表の規定により発行された回数券については、この条例の施行の日以後当該回数券に表示された額とこの条例による改正後の鳥取市福部砂丘温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例別表の規定による使用料との差額を添えて引き続き使用することができる。
附則(平成18年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市福部砂丘温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市福部砂丘温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に発行されている回数券であって、券面に表示された額が新条例の規定による利用料金の額に満たないものについては、この条例の施行の日以後当該利用料金と当該回数券に表示された額との差額を添えて引き続き使用することができる。
附則(平成20年12月24日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の鳥取市福部砂丘温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例の規定により発行されている回数券であって、券面に表示された額が改正後の鳥取市福部砂丘温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例の規定による利用料金の額に満たないものについては、この条例の施行の日以後当該利用料金の額と当該回数券に表示された額との差額を添えて引き続き使用することができる。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(本表…一部改正〔平成17年条例16号・114号・18年15号・20年56号・25年52号・29年25号・31年3号〕)
区分 | 金額 | ||
大会議室 | 市民 | 1時間につき2,600円 | |
上記以外の者 | 1時間につき5,200円 | ||
小会議室(1) | 市民 | 1時間につき1,100円 | |
上記以外の者 | 1時間につき2,200円 | ||
小会議室(2) | 市民 | 1時間につき1,100円 | |
上記以外の者 | 1時間につき2,200円 | ||
浴室 | 高齢者等 | 市民 | 1人1回につき320円 |
回数券(11回分)3,200円 | |||
上記以外の者 | 1人1回につき570円 | ||
回数券(11回分)5,700円 | |||
一般 | 市民 | 1人1回につき370円 | |
回数券(11回分)3,700円 | |||
上記以外の者 | 1人1回につき570円 | ||
回数券(11回分)5,700円 | |||
小学生 | 市民 | 1人1回につき120円 | |
回数券(11回分)1,200円 | |||
上記以外の者 | 1人1回につき230円 | ||
回数券(11回分)2,300円 | |||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 「高齢者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 65歳以上の者 (2) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者 |