○鳥取市湯谷荘の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第90号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市湯谷荘の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成17年条例67号〕)

(設置及び名称)

第2条 市民の社会福祉の増進と高揚を図るため、鳥取市湯谷荘(以下「湯谷荘」という。)を鳥取市河原町湯谷に設置する。

(事業)

第3条 湯谷荘は、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の健康増進に関すること。

(2) 市民の交流の場の提供に関すること。

(3) その他市民の社会福祉の増進に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 湯谷荘の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に湯谷荘の管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例67号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 湯谷荘の利用に関する業務

(3) 湯谷荘の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、湯谷荘の管理上市長が必要と認める業務

(本条…追加〔平成17年条例67号〕)

(利用の許可等)

第6条 湯谷荘を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、湯谷荘の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(見出・1・2項…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例67号〕)

(利用の許可の基準)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、湯谷荘の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるときのほか、湯谷荘の管理上支障があると認めるとき。

(見出・本条…一部改正・旧5条…繰下〔平成17年条例67号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(利用料金)

第8条 湯谷荘の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(本条…追加〔平成17年条例67号〕)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(本条…追加〔平成17年条例67号〕)

(利用料金の不返還)

第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(本条…追加〔平成17年条例67号〕)

(利用の許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、湯谷荘の利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、湯谷荘の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(本条…一部改正・旧8条…繰下〔平成17年条例67号〕)

(行為の制限等)

第12条 湯谷荘においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、湯谷荘の管理上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は湯谷荘からの退去を命ずることができる。

(2項…一部改正・旧9条…繰下〔平成17年条例67号〕)

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(本条…一部改正・旧10条…繰下〔平成17年条例67号〕)

(損害賠償)

第14条 湯谷荘の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第11条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

(2項…一部改正・旧11条…繰下〔平成17年条例67号〕)

(職員の立入り)

第15条 利用者は、湯谷荘を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(本条…追加〔平成17年条例67号〕)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧14条…繰下〔平成17年条例67号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に河原町老人憩の家設置及び管理条例(昭和51年河原町条例第3号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成17年3月29日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市湯谷荘の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市湯谷荘の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市湯谷荘の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により発行されている回数券であって、券面に表示された額がこの条例による改正後の鳥取市湯谷荘の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による利用料金の額に満たないものについては、この条例の施行の日以後当該利用料金の額と当該回数券に表示された額との差額を添えて引き続き使用することができる。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により発行されている回数券であって、券面に表示された額が新条例の規定による利用料金の額を超えるものについては、平成21年度に限り、当該回数券に表示された額と当該利用料金の額との差額を当該回数券を使用する際に返還する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

(平成29年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(本表…全部改正〔平成17年条例17号〕、一部改正〔平成17年条例67号・18年16号〕、全部改正〔平成20年条例57号〕、一部改正〔平成25年条例52号・29年25号・31年3号〕)

区分

金額

研修室

市民

1時間につき100円

上記以外の者

1時間につき200円

浴室

高齢者等

市民

1人1回につき200円

回数券(11回分)2,000円

上記以外の者

1人1回につき470円

回数券(11回分)4,700円

一般

市民

1人1回につき370円

回数券(11回分)3,700円

上記以外の者

1人1回につき470円

回数券(11回分)4,700円

小学生

市民

1人1回につき120円

回数券(11回分)1,200円

上記以外の者

1人1回につき230円

回数券(11回分)2,300円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 研修室の冷暖房設備の利用料金は、この表に定める額の5割の額とする。

3 「高齢者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 65歳以上の者

(2) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者

鳥取市湯谷荘の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日 条例第90号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章 社会福祉一般
沿革情報
平成16年9月30日 条例第90号
平成17年3月29日 条例第17号
平成17年9月30日 条例第67号
平成18年3月27日 条例第16号
平成20年12月24日 条例第57号
平成24年3月22日 条例第2号
平成25年12月20日 条例第52号
平成29年6月27日 条例第25号
平成31年3月25日 条例第3号