○鳥取市青谷町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第93号
(本条…一部改正〔平成17年条例69号〕)
(設置及び名称)
第2条 高齢者等の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため、鳥取市青谷町高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)を鳥取市青谷町善田に設置する。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 自立して生活することに不安があると認められる高齢者に対する居住の提供、各種の相談及び助言、緊急時の対応等に関すること。
(2) その他高齢者等の福祉の増進のために必要な事業
(1項…一部改正〔平成17年条例69号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(本条…追加〔平成17年条例69号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1号に掲げる事業(以下「生活支援ハウス事業」という。)の実施に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上市長が必要と認める業務
(本条…追加〔平成17年条例69号〕)
(利用者の範囲)
第6条 生活支援ハウス事業を利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 60歳以上の単身世帯、60歳以上の夫婦のみの世帯又はどちらか一方が60歳以上の夫婦のみの世帯に属する者
(2) 家族による援助を受けることが困難な者
(1項…一部改正・2項…削除・旧4条…繰下〔平成17年条例69号〕)
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活支援ハウス事業の利用を拒否することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
(本条…一部改正・旧5条…繰下〔平成17年条例69号〕)
(使用料)
第8条 生活支援ハウス事業を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(旧6条…繰下〔平成17年条例69号〕)
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(旧7条…繰下〔平成17年条例69号〕)
(行為の制限等)
第10条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又はセンターからの退去を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第11条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
(職員の立入り)
第13条 使用者は、センターを管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(罰則)
第14条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第8条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1項…一部改正〔平成17年条例69号〕)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成17年9月30日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市青谷町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市青谷町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第8条関係)
(本表…一部改正〔平成17年条例69号〕)
対象収入による区分 | 単身世帯の場合(月額) | 単身世帯以外の場合(月額) |
1,200,000円以下 | 無料 | 無料 |
1,200,001円以上1,300,000円以下 | 4,000円 | 5,600円 |
1,300,001円以上1,400,000円以下 | 7,000円 | 9,800円 |
1,400,001円以上1,500,000円以下 | 10,000円 | 14,000円 |
1,500,001円以上1,600,000円以下 | 13,000円 | 26,000円 |
1,600,001円以上1,700,000円以下 | 16,000円 | 32,000円 |
1,700,001円以上1,800,000円以下 | 19,000円 | 38,000円 |
1,800,001円以上1,900,000円以下 | 22,000円 | 44,000円 |
1,900,001円以上2,000,000円以下 | 25,000円 | 50,000円 |
2,000,001円以上2,100,000円以下 | 30,000円 | 60,000円 |
2,100,001円以上2,200,000円以下 | 35,000円 | 70,000円 |
2,200,001円以上2,300,000円以下 | 40,000円 | 80,000円 |
2,300,001円以上2,400,000円以下 | 45,000円 | 90,000円 |
2,400,001円以上 | 50,000円 | 100,000円 |
備考 1 この表における「対象収入」とは、前年(生活支援ハウス事業の利用に係る期間が1月から6月までにおいては、前々年)の収入の総額から租税、社会保険料、医療費等の必要経費の総額を控除した額をいう。 2 単身世帯以外の場合については、その世帯の世帯員の収入の総額の合算額から必要経費の総額の合算額を控除した額を、当該世帯員の人数で除して得た額を対象収入とする。 3 月の中途で入退所があった場合の当該月の使用料の額については、在所した日数による日割計算により算出した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。 |