○鳥取市農村公園の設置及び管理に関する条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第112号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取市農村公園の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 住民の健康及び福祉の増進を図るため、鳥取市農村公園(以下「農村公園」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
向国安農村公園 | 鳥取市向国安 |
竹生農村公園 | 鳥取市竹生 |
下味野西農村公園 | 鳥取市下味野 |
野寺農村公園 | 鳥取市野寺 |
服部農村公園 | 鳥取市服部 |
有富農村公園 | 鳥取市有富 |
大塚農村公園 | 鳥取市大塚 |
野坂農村公園 | 鳥取市野坂 |
宮谷農村公園 | 鳥取市宮谷 |
桷間農村公園 | 鳥取市大桷 |
尾崎農村公園 | 鳥取市尾崎 |
松上農村公園 | 鳥取市松上 |
辛川農村公園 | 鳥取市福井 |
六反田農村公園 | 鳥取市六反田 |
堤見農村公園 | 鳥取市大畑 |
篠坂農村公園 | 鳥取市篠坂 |
吉野農村公園 | 鳥取市国府町吉野 |
糸谷農村公園 | 鳥取市国府町糸谷 |
栃本農村公園 | 鳥取市国府町栃本 |
下木原農村公園 | 鳥取市国府町下木原 |
上荒舟農村公園 | 鳥取市国府町上荒舟 |
宮の杜農村公園 | 鳥取市国府町三代寺 |
海士農村公園 | 鳥取市福部町海士 |
小畑農村公園 | 鳥取市河原町小畑 |
鹿野農村公園 | 鳥取市河原町本鹿 |
中井農村公園 | 鳥取市河原町中井 |
国英農村公園 | 鳥取市河原町片山 |
和奈見親水公園 | 鳥取市河原町和奈見 |
別府農村公園 | 鳥取市用瀬町別府 |
金屋農村公園 | 鳥取市用瀬町金屋 |
尾際農村公園 | 鳥取市佐治町尾際 |
刈地農村公園 | 鳥取市佐治町刈地 |
津無農村公園 | 鳥取市佐治町津無 |
梨原農村公園 | 鳥取市佐治町高山 |
郡家農村公園 | 鳥取市気高町郡家 |
姫路農村公園 | 鳥取市気高町八束水 |
下原農村公園 | 鳥取市気高町下原 |
上原農村公園 | 鳥取市気高町上原 |
花巻公園 | 鳥取市鹿野町河内 |
今市農村公園 | 鳥取市鹿野町今市 |
桑原農村公園 | 鳥取市青谷町桑原 |
田原谷農村公園 | 鳥取市青谷町田原谷 |
八葉寺農村公園 | 鳥取市青谷町八葉寺 |
(本条…一部改正〔平成16年条例214号・19年12号〕)
(行為の制限等)
第3条 農村公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備、器具等を破損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物若しくは土石を採取すること。
(3) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 所定の場所以外の場所で喫煙すること。
(5) 空き缶、空き瓶その他のごみを捨てること。
(6) たき火をすること。
(7) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(8) 所定の場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(9) 危険物を持ち込むこと。
(10) 他の利用者の迷惑となる行為又はそのおそれがある行為をすること。
(11) その他市長が農村公園の管理上特に必要があると認めて禁止する行為
2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対しては、農村公園の利用を拒むことができる。
(措置命令)
第4条 市長は、農村公園の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、農村公園を利用する者に対し、行為の中止、原状回復、農村公園からの退去その他の必要な措置を命ずることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年10月19日条例第214号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。