○鳥取市国府町炭やき体験の館の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第117号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市国府町炭やき体験の館の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成17年条例89号〕)

(設置及び名称)

第2条 特用林産物である木炭の生産を通じた地域内外の交流及び山村地域の活性化を図るため、鳥取市国府町炭やき体験の館(以下「体験の館」という。)を鳥取市国府町荒舟に設置する。

(事業)

第3条 体験の館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 木炭生産の研修に関すること。

(2) 木炭生産を通じた地域振興に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 体験の館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に体験の館の管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例89号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 体験の館の使用に関する業務

(3) 体験の館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、体験の館の管理上市長が必要と認める業務

(本条…追加〔平成17年条例89号〕)

(使用の許可等)

第6条 体験の館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、体験の館の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(1・2項…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例89号〕)

(使用の許可の基準)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、体験の館の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、体験の館の管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正・旧5条…繰下〔平成17年条例89号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(目的外使用等の禁止)

第8条 体験の館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体験の館を許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(旧6条…繰下〔平成17年条例89号〕)

(使用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、体験の館の使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、体験の館の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成17年条例89号〕)

(行為の制限等)

第10条 体験の館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、体験の館の管理上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は体験の館からの退去を命ずることができる。

(2項…一部改正・旧8条…繰下〔平成17年条例89号〕)

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(旧9条…繰下〔平成17年条例89号〕)

(損害賠償)

第12条 体験の館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第9条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

(2項…一部改正・旧10条…繰下〔平成17年条例89号〕)

(職員の立入り)

第13条 使用者は、体験の館を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(旧11条…繰下〔平成17年条例89号〕)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧13条…繰下〔平成17年条例89号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に国府町炭やき体験の館の設置及び管理に関する条例(平成9年国府町条例第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市国府町炭やき体験の館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市国府町炭やき体験の館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

鳥取市国府町炭やき体験の館の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日 条例第117号

(平成24年4月1日施行)