○鳥取市農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第120号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成29年条例33号〕)
(設置及び名称)
第2条 農林漁業者の保健体育の向上と地域連帯感の醸成を図るため、鳥取市農林漁業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
鳥取市気高町農業者トレーニングセンター | 鳥取市気高町浜村 |
鳥取市鹿野町農業者トレーニングセンター | 鳥取市鹿野町鹿野 |
鳥取市青谷町農林漁業者トレーニングセンター | 鳥取市青谷町露谷 |
(指定管理者による管理)
第3条 トレーニングセンターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正にトレーニングセンターの管理を行わなければならない。
(本条…追加〔平成29年条例33号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) トレーニングセンターの利用に関する業務
(2) トレーニングセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、トレーニングセンターの管理上市長が必要と認める業務
(本条…追加〔平成29年条例33号〕)
(利用の許可等)
第5条 トレーニングセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、トレーニングセンターの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(見出・1項・2項…一部改正・旧3条…繰下〔平成29年条例33号〕)
(利用の許可の基準)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、トレーニングセンターの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、トレーニングセンターの管理上支障があると認めるとき。
(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕、見出・本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成29年条例33号〕)
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(本条…追加〔平成29年条例33号〕)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により利用料金を減額し、又は免除することができる。
(見出・本条…一部改正・旧6条…繰下〔平成29年条例33号〕)
(利用料金の不返還)
第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(見出・本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成29年条例33号〕)
(目的外利用等の禁止)
第10条 トレーニングセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、トレーニングセンターを許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(見出・本条…一部改正・旧8条…繰下〔平成29年条例33号〕)
(利用の許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、トレーニングセンターの利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、トレーニングセンターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(見出・本条…一部改正・旧9条…繰下〔平成29年条例33号〕)
(行為の制限等)
第12条 トレーニングセンターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、トレーニングセンターの管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又はトレーニングセンターからの退去を命ずることができる。
(2項…一部改正・旧10条…繰下〔平成29年条例33号〕)
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(本条…一部改正・旧11条…繰下〔平成29年条例33号〕)
(損害賠償)
第14条 トレーニングセンターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第11条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者には賠償の責めを負わない。
(2項…一部改正・旧12条…繰下〔平成29年条例33号〕)
(物品販売等の制限)
第15条 トレーニングセンター及びその敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立て札その他これらに類するものの設置
(本条…追加〔平成29年条例33号〕)
(職員の立入り)
第16条 利用者は、トレーニングセンターを管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(本条…一部改正・旧13条…繰下〔平成29年条例33号〕)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧15条…繰下〔平成29年条例33号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に気高町農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(昭和58年気高町条例第16号)、鹿野町立農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(昭和55年鹿野町条例第22号)又は青谷町農林漁業者トレーニングセンター設置管理条例(昭和57年青谷町条例第16号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月25日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年12月28日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日
(2) (略)
(経過措置)
2 この条例(第1条中別表第1項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前までになされた使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成25年条例52号・29年25号・29年33号・31年3号・令和4年42号〕)
鳥取市気高町農業者トレーニングセンター利用料金
時間 区分 | 午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後10時 | ||
競技場 | 全面 | 一般 | 1時間につき360円 | 1時間につき400円 | 1時間につき440円 |
小学生、中学生、高齢者 | 1時間につき180円 | 1時間につき200円 | 1時間につき220円 | ||
障害者等 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
半面 | 一般 | 1時間につき180円 | 1時間につき200円 | 1時間につき220円 | |
小学生、中学生、高齢者 | 1時間につき90円 | 1時間につき100円 | 1時間につき110円 | ||
障害者等 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
トレーニング室 | 1時間につき100円 | 1時間につき100円 | 1時間につき100円 | ||
研修室 | 1時間につき300円 | 1時間につき300円 | 1時間につき600円 | ||
健康管理室 | 1時間につき150円 | 1時間につき150円 | 1時間につき300円 | ||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 競技場を連続して3時間以上利用する場合は、この表に定める額の9割の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。 3 競技場の照明設備の利用料金は、1時間につき、全面利用の場合にあっては550円、半面利用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。 4 研修室及び健康管理室の冷暖房設備の利用料金は、この表に定める額の5割の額とする。 5 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。 6 附属設備等の利用料金は、規則で定める額とする。 7 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 8 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 9 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で競技場又はトレーニング室を利用する場合は、無料とする。 10 この表に定めのない時間に利用する場合の利用料金の額は、午前9時以前に繰り上げて利用する場合は午前9時~正午の利用料金と同額とし、午後10時以降に延長して利用する場合は午後5時~午後10時の利用料金と同額とする。 |
別表第2(第7条関係)
(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成25年条例52号・28年19号・29年25号・29年33号・31年3号・令和4年42号〕)
鳥取市鹿野町農業者トレーニングセンター利用料金
1 競技場・和研修室・洋研修室・会議室・生活改善室
時間 区分 | 午前8時30分~午後5時 | 午後5時~午後10時 | ||
競技場 | 全面 | 一般 | 1時間につき400円 | 1時間につき400円 |
小学生、中学生、高齢者 | 1時間につき200円 | 1時間につき200円 | ||
障害者等 | 無料 | 無料 | ||
半面 | 一般 | 1時間につき200円 | 1時間につき200円 | |
小学生、中学生、高齢者 | 1時間につき100円 | 1時間につき100円 | ||
障害者等 | 無料 | 無料 | ||
和研修室(全部) | 1時間につき500円 | 1時間につき1,000円 | ||
和研修室(一部) | 1時間につき250円 | 1時間につき500円 | ||
洋研修室 | 1時間につき500円 | 1時間につき1,000円 | ||
会議室 | 1時間につき200円 | 1時間につき400円 | ||
生活改善室 | 1時間につき300円 | 1時間につき600円 | ||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 競技場を連続して3時間以上利用する場合は、この表に定める額の9割の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。 3 競技場の照明設備の利用料金は、1時間につき、全面利用の場合にあっては550円、半面利用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。 4 和研修室、洋研修室、会議室及び生活改善室の冷暖房設備の利用料金は、この表に定める額の5割の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。 5 附属設備等の利用料金は、規則で定める額とする。 6 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 7 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 8 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で競技場を利用する場合は、無料とする。 9 この表に定めのない時間に利用する場合の利用料金の額は、午前8時30分以前に繰り上げて利用する場合は午前8時30分~午後5時の利用料金と同額とし、午後10時以降に延長して利用する場合は午後5時~午後10時の利用料金と同額とする。 |
2 トレーニング室
区分 | 利用料金(1人当たり) |
一般 | 1回につき150円 |
回数券(11回分)1,500円 | |
小学生、中学生、高齢者 | 1回につき70円 |
回数券(11回分)700円 | |
障害者等 | 無料 |
備考 1 附属設備等の利用料金は、規則で定める額とする。 2 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 4 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が利用する場合は、無料とする。 |
別表第3(第7条関係)
(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成25年条例52号・29年25号・29年33号・31年3号・令和4年42号〕)
鳥取市青谷町農林漁業者トレーニングセンター利用料金
時間 区分 | 午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後10時 | ||
競技場 | 全面 | 一般 | 1時間につき360円 | 1時間につき400円 | 1時間につき440円 |
小学生、中学生、高齢者 | 1時間につき180円 | 1時間につき200円 | 1時間につき220円 | ||
障害者等 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
半面 | 一般 | 1時間につき180円 | 1時間につき200円 | 1時間につき220円 | |
小学生、中学生、高齢者 | 1時間につき90円 | 1時間につき100円 | 1時間につき110円 | ||
障害者等 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
トレーニング室 | 1時間につき100円 | 1時間につき100円 | 1時間につき100円 | ||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 連続して3時間以上利用する場合は、この表に定める額の9割の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。 3 照明設備の利用料金は、1時間につき、全面利用の場合にあっては550円、半面利用の場合にあっては270円で計算して得た額とする。 4 附属設備等の利用料金は、規則で定める額とする。 5 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 6 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 7 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で利用する場合は、無料とする。 8 この表に定めのない時間に利用する場合の利用料金の額は、午前9時以前に繰り上げて利用する場合は午前9時~正午の利用料金と同額とし、午後10時以降に延長して利用する場合は午後5時~午後10時の利用料金と同額とする。 |