○鳥取市青谷町いかり原牧場の設置及び管理に関する条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第124号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市青谷町いかり原牧場の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 畜産の振興を図り、もって農業経営の安定に寄与するため、鳥取市青谷町いかり原牧場(以下「牧場」という。)を鳥取市青谷町山田に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 牧場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に牧場の管理を行わなければならない。
(本条…追加〔平成17年条例86号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 牧場の利用に関する業務
(2) 牧場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、牧場の管理上市長が必要と認める業務
(本条…追加〔平成17年条例86号〕)
(利用の許可等)
第5条 牧場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、牧場の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(1・2項…一部改正・旧3条…繰下〔平成17年条例86号〕)
(利用の許可の基準)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、牧場の利用を許可しないものとする。
(1) 放牧しようとする家畜が伝染性疾病にかかっているとき又はその疑いがあるとき。
(2) 放牧しようとする家畜が牛(生後6か月以上のものに限る。)その他指定管理者が適当と認めるものでないとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、牧場の管理上支障があると認めるとき。
(本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例86号〕)
(利用料金)
第7条 牧場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(1・2項…一部改正・旧6条…繰下〔平成17年条例86号〕)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成17年条例86号〕)
(利用の許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し必要な措置をとることを命じ、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、牧場の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(本条…一部改正・旧8条…繰下〔平成17年条例86号〕)
(目的外利用等の禁止)
第10条 利用者は、牧場を許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(旧9条…繰下〔平成17年条例86号〕)
(損害賠償)
第11条 牧場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第9条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(2項…追加・旧10条…繰下〔平成17年条例86号〕)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧11条…繰下〔平成17年条例86号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に青谷町いかり原牧場の設置及び管理に関する条例(平成14年青谷町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日条例第86号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市青谷町いかり原牧場の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市青谷町いかり原牧場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(本表…一部改正〔平成17年条例86号・25年52号・31年3号〕)
牛の種類 | 金額 |
乳用牛 | 1日1頭につき370円 |
肉用牛 | 1日1頭につき370円 |
備考 この表に規定のない家畜に係る利用料金については、市長の承認を得て指定管理者が定める。 |