○鳥取市林道管理条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第132号

(目的)

第1条 この条例は、林道の適正な管理と効率的な運用を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(林道)

第2条 市が管理する林道(以下「林道」という。)は、林道台帳に登載するものとする。

(林道利用者の責務)

第3条 林道を利用する者は、この条例に定められた事項を遵守し、交通の安全に留意して通行しなければならない。

(通行の安全)

第4条 市長は、林道の保全及び通行の安全を図るため必要と認められる場合は、道路標識等を設置するものとする。

(通行の禁止又は制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、標示により期間、区間又は車両等の種類を定めて林道の通行を禁止し、又は制限することができる。

(1) 林道の破損、欠壊その他の理由により通行が危険であると認めるとき。

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認めるとき。

(3) その他林道の管理上必要と認めるとき。

(行為の制限等)

第6条 林道においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 標識等を故意に損傷し、又は汚損すること。

(2) 林道の路体及び構造物を故意に損傷すること。

(3) 許可なく林道に土石、竹木等の物件をたい積し、その他林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれがある行為

(4) その他林道の安全上又は管理上支障を及ぼし、又はそのおそれがある行為

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、その行為の中止若しくは原状回復を命じ、又はその損害を賠償させることができる。

(占用の許可等)

第7条 林道に次の各号のいずれかに掲げる施設を設けて林道を占用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 用排水路、導水管又は下水道管

(4) 前3号に掲げる施設に準ずるもの

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する占用の許可に、必要な設備を設けることその他林道の安全及び管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(占用の許可の取消し等)

第8条 市長は、林道の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その占用の許可を取り消し、又は林道の占用の停止等を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、林道の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に福部村林道維持管理条例(昭和31年福部村条例第10号)又は町営林道使用条例(昭和45年河原町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鳥取市林道管理条例

平成16年9月30日 条例第132号

(平成16年11月1日施行)