○鳥取市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第140号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取市歴史民俗資料館の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔令和3年条例20号〕)

(設置及び名称)

第2条 歴史資料、民俗資料等の保存及び活用を図り、市民文化の向上と学術の発展に資するため、鳥取市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取市河原歴史民俗資料館

鳥取市河原町渡一木

鳥取市用瀬郷土歴史館

鳥取市用瀬町用瀬

鳥取市佐治歴史民俗資料館

鳥取市佐治町福園

(本条…一部改正〔平成21年条例34号〕)

(入館の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料館への入館を拒否することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、資料等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、資料館の管理上支障があると認めるとき。

(旧4条…繰上〔令和3年条例20号〕)

(行為の制限等)

第4条 資料館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、資料等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布、資料の模写又は撮影及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は資料館からの退去を命ずることができる。

(旧6条…繰上〔令和3年条例20号〕)

(損害賠償)

第5条 資料館の施設、設備、資料等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

(旧7条…繰上〔令和3年条例20号〕)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧9条…繰上〔令和3年条例20号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福部村歴史資料館の設置及び管理に関する条例(平成2年福部村条例第15号)、河原町立資料館設置管理条例(昭和53年河原町条例第6号)、用瀬町社会教育施設設置及び管理に関する条例(昭和57年用瀬町条例第31号)又は佐治村文化財保護条例(昭和45年佐治村条例第15号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成18年3月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日条例第34号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

鳥取市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日 条例第140号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第7章
沿革情報
平成16年9月30日 条例第140号
平成18年3月27日 条例第18号
平成21年9月18日 条例第34号
平成24年9月26日 条例第32号
平成29年6月27日 条例第25号
令和3年3月25日 条例第20号