○鳥取市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第140号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取市歴史民俗資料館の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔令和3年条例20号〕)
(設置及び名称)
第2条 歴史資料、民俗資料等の保存及び活用を図り、市民文化の向上と学術の発展に資するため、鳥取市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
鳥取市河原歴史民俗資料館 | 鳥取市河原町渡一木 |
鳥取市用瀬郷土歴史館 | 鳥取市用瀬町用瀬 |
鳥取市佐治歴史民俗資料館 | 鳥取市佐治町福園 |
(本条…一部改正〔平成21年条例34号〕)
(入館の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料館への入館を拒否することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、資料等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、資料館の管理上支障があると認めるとき。
(旧4条…繰上〔令和3年条例20号〕)
(行為の制限等)
第4条 資料館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、資料等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布、資料の模写又は撮影及び営利を目的とした行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は資料館からの退去を命ずることができる。
(旧6条…繰上〔令和3年条例20号〕)
(損害賠償)
第5条 資料館の施設、設備、資料等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
(旧7条…繰上〔令和3年条例20号〕)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧9条…繰上〔令和3年条例20号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福部村歴史資料館の設置及び管理に関する条例(平成2年福部村条例第15号)、河原町立資料館設置管理条例(昭和53年河原町条例第6号)、用瀬町社会教育施設設置及び管理に関する条例(昭和57年用瀬町条例第31号)又は佐治村文化財保護条例(昭和45年佐治村条例第15号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成18年3月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第34号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。