○鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第143号
(目的)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取市立図書館の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成17年条例27号〕)
(設置及び名称)
第2条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、鳥取市立図書館(以下「図書館」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
鳥取市立中央図書館 | 鳥取市富安二丁目 |
鳥取市立用瀬図書館 | 鳥取市用瀬町用瀬 |
鳥取市立気高図書館 | 鳥取市気高町北浜三丁目 |
(本条…一部改正〔平成17年条例27号〕)
(業務)
第3条 図書館は、次の業務を行う。
(1) 資料の収集、整理及び保存
(2) 読書案内及び予約を含む資料の貸出し
(3) 資料調査の援助
(4) 読書会、研究会、講習会、資料展示等の主催及び奨励
(5) 対面朗読及び録音等の奉仕
(6) 他の図書館、学校、公民館、研究所等との連絡及び資料の相互貸借
(7) 移動図書館車の運営
(8) 図書館の広報
(9) その他必要な事項
2 鳥取市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)は、前項各号に掲げる業務のほか、各図書館の連絡調整に関する業務を行う。
(利用者の秘密を守る義務)
第4条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。
(資料の複製の承認)
第5条 資料を複製しようとする者は、鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、当該資料が次に掲げる資料以外のものであり、かつ、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に該当する場合に、前項の複製を承認するものとする。
(1) 複製することによって損傷するおそれのある資料
(2) 図書館長が複製を不適当と認めた資料
(資料の利用)
第6条 前条に定めるもののほか、資料の利用等については、教育委員会規則で定める。
(図書館協議会)
第7条 図書館の適正な運営を図るため、図書館法第14条第1項の規定に基づき、中央図書館に鳥取市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第8条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、図書館法第15条の規定により、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 公募による者
(旧本条…一部改正・2項…追加〔平成24年条例22号〕)
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、教育委員会は、委員に特別の事情があると認めたときは、任期中であってもこれを解任することができる。
2 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に、会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第12条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(行為の制限等)
第14条 図書館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、資料等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があると認められる行為
2 教育委員会は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は図書館からの退去を命ずることができる。
(旧21条…繰上〔平成17年条例27号〕)
(損害賠償)
第15条 図書館の施設、設備、資料等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
(2項…削除・旧23条…繰上〔平成17年条例27号〕)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(旧27条…繰上〔平成17年条例27号〕)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年鳥取市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年3月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年鳥取市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年3月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)第18条の規定による改正前の図書館法(昭和25年法律第118号)の規定に基づく委員は、この条例による改正後の鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、この条例による改正前の鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定による任期の残存期間とする。