○鳥取市さじアストロパークの設置及び管理に関する条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第144号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市さじアストロパークの設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 星や宇宙、自然への親しみをとおして、教育、文化の発展と地域の振興に寄与するため、鳥取市さじアストロパーク(以下「アストロパーク」という。)を鳥取市佐治町高山に設置する。
(事業)
第3条 アストロパークは、次に掲げる事業を行う。
(1) 施設の利用者に対する観測機器の提供及び天体観測の指導に関すること。
(2) 青少年の科学知識の普及啓発及び指導育成に関すること。
(3) その他アストロパークの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、アストロパークの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(1項…一部改正〔平成25年条例61号〕)
(使用の許可の基準)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、アストロパークの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、アストロパークの管理上支障があると認めるとき。
(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)
2 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合の使用料は、後納することができる。
(1項…一部改正〔平成25年条例61号〕)
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。
(2) 使用の開始前に、使用の許可の取消しの申出があり、その理由が正当であると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、アストロパークを許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、アストロパークの使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、アストロパークの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(設備等の制限)
第11条 使用者は、アストロパークに特別な設備等をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(行為の制限等)
第12条 アストロパークにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、アストロパークの管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又はアストロパークからの退去を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 アストロパークの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第10条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。
(職員の立入り)
第15条 使用者は、アストロパークを管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(罰則)
第16条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第6条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にさじアストロパークの設置及び管理に関する条例(平成5年佐治村条例第9号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成18年3月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第22号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥取市さじアストロパークの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現になされている使用の許可に係る使用料及び施行日の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年9月25日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥取市さじアストロパークの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前に使用したものについては、なお従前の例による。
別表第1(第4条、第6条関係)
(本表…一部改正〔平成18年条例18号・20年22号・24年32号〕、旧別表…一部改正〔平成25年条例61号〕、一部改正〔平成29年条例25号〕)
区分 | 使用料 | |||
佐治天文台 | 天文台入館料 | 一般 | 1人1回につき300円 | |
小学生、中学生、障害者等、小学校就学前の者 | 無料 | |||
プラネタリウム観覧料 | 大人 | 1人1回につき300円 | ||
小人 | 1人1回につき200円 | |||
大型望遠鏡夜間観望料 | 大人 | 1人1回につき300円 | ||
小人 | 1人1回につき200円 | |||
企画展示観覧料 | 1人1回につき1,500円以内で市長が定める額 | |||
会議室 | 大会議室 | 市民 | 1回につき3,000円 | |
上記以外 | 1回につき3,600円 | |||
中会議室 | 市民 | 1回につき2,000円 | ||
上記以外 | 1回につき2,400円 | |||
小会議室 | 市民 | 1回につき1,000円 | ||
上記以外 | 1回につき1,200円 | |||
多目的広場 | 無料 | |||
体験農園管理棟 | 無料 | |||
備考 1 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 2 「大人」とは高校生以上を、「小人」とは小・中学生をいう。 3 「企画展示観覧料」とは、特別な企画に基づき展示している展示品等の観覧料をいう。 4 8人以上の団体の場合の天文台入館料、プラネタリウム観覧料、大型望遠鏡夜間観望料及び企画展示観覧料は、この表に定める額の8割の額とする。 5 1時間未満の会議室使用料は、無料とする。 |
別表第2(第4条、第6条関係)
(本表…追加〔平成25年条例61号〕、一部改正〔平成31年条例3号・令和2年47号〕)
区分 | 使用料(1泊につき) | ||
天体宿泊施設 | セレス観測所、アストラエア観測所 | 共有部分(居間・台所・風呂・便所等) | 16,500円 |
和室1 | 4,600円 | ||
和室2 | 4,600円 | ||
天体観測室 | 4,600円 | ||
パラス観測所、ジュノー観測所 | 共有部分(居間・台所・風呂・便所等) | 16,500円 | |
和室1 | 4,600円 | ||
和室2 | 4,600円 | ||
洋室 | 4,600円 | ||
天体観測室 | 4,600円 | ||
備考 観測所を使用する者は、次のとおり使用し、使用する部分の使用料を支払わなければならない。 (1) 共有部分は必ず使用するものとする。 (2) 天候不良、機器の不具合その他の天体観測室が使用できない事由がある場合を除き、天体観測室を使用するものとする。 (3) 和室1、和室2及び洋室のうち使用する部屋の定員の合計が、観測所を使用する者の数以上でなければならない。この場合において、次のアからウまでに掲げる部屋について、それぞれアからウまでに定める数を定員とする。 ア 和室1 3 イ 和室2 3 ウ 洋室 2 |