○鳥取市河川公園の設置及び管理に関する条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第165号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取市河川公園の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 市民の健康の増進に資するため、鳥取市河川公園(以下「河川公園」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
鳥取市国府町桜づつみ公園 | 鳥取市国府町町屋 |
鳥取市河原町桜づつみ河川公園(中学校前公園) | 鳥取市河原町曳田 |
鳥取市河原町桜づつみ河川公園(総合支所裏公園) | 鳥取市河原町渡一木 |
鳥取市河原町河川公園水辺プラザ | 鳥取市河原町高福 |
(本条…一部改正〔平成19年条例16号〕)
(行為の制限等)
第3条 河川公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備、器具等を破損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物若しくは土石を採取すること。
(3) 空き缶、空き瓶その他のごみを捨てること。
(4) たき火をすること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 所定の場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(7) 危険物を持ち込むこと。
(8) 他の利用者の迷惑となる行為又はそのおそれがある行為をすること。
(9) その他市長が河川公園の管理上特に必要があると認めて禁止する行為
2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対しては、河川公園の利用を拒むことができる。
(措置命令)
第4条 市長は、河川公園の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、河川公園を利用する者に対し、行為の中止、原状回復、河川公園からの退去その他の必要な措置を命ずることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。