○鳥取市用瀬町運動公園の設置及び管理に関する条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第166号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市用瀬町運動公園の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 市民の体育振興と健康の増進を図るため、鳥取市用瀬町運動公園(以下「運動公園」という。)を鳥取市用瀬町古用瀬に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 運動公園の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(本条…追加〔平成17年条例104号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 運動公園の利用に関する業務
(2) 運動公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、運動公園の管理上市長が必要と認める業務
(本条…追加〔平成17年条例104号〕)
(利用の許可等)
第5条 運動公園のうち、別表に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、運動公園の管理のために必要な範囲内で条件を付すことができる。
(1・2項…一部改正・旧3条…繰下〔平成17年条例104号〕)
(利用の許可の基準)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動公園の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、運動公園の管理上支障があると認めるとき。
(本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例104号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)
(利用料金)
第7条 運動公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(1・2項…一部改正・旧6条…繰下〔平成17年条例104号〕)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成17年条例104号〕)
(利用料金の不返還)
第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(本条…追加〔平成17年条例104号〕)
(利用の許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、運動公園の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、運動公園の利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、運動公園の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(本条…一部改正・旧8条…繰下〔平成17年条例104号〕)
(行為の制限等)
第11条 運動公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、運動公園の管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対しては、行為の中止又は運動公園からの退去を命ずることができる。
(2項…一部改正・旧9条…繰下〔平成17年条例104号〕)
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(旧10条…繰下〔平成17年条例104号〕)
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、運動公園を許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(旧11条…繰下〔平成17年条例104号〕)
(損害賠償)
第14条 運動公園の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第10条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(2項…一部改正・旧12条…繰下〔平成17年条例104号〕)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧13条…繰下〔平成17年条例104号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第104号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市用瀬町運動公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市用瀬町運動公園の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第7条関係)
(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成29年条例25号〕)
区分 | 利用料金 | |||
野球場 | グラウンド | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1時間につき1,600円 |
職業野球 | 1時間につき10,000円 | |||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1時間につき500円 | ||
小学生、中学生 | 1時間につき200円 | |||
高齢者 | 1時間につき250円 | |||
障害者等 | 無料 | |||
照明施設 | 全灯 | 10分間につき600円 | ||
半灯 | 10分間につき300円 | |||
スコアーボード、記録放送室 | 1室につき1,000円 | |||
選手控室 | 1室につき500円 | |||
本部室、審判控室、役員控室 | 1室につき1,000円 | |||
テニスコート | コート | 一般 | 1面1時間につき400円 | |
小学生、中学生、高齢者 | 1面1時間につき200円 | |||
障害者等 | 無料 | |||
照明施設 | 1面1時間につき300円 | |||
いこいの広場 | 1時間につき250円 | |||
屋外ステージ | 1時間につき120円 | |||
ゲートボール場 | 1時間につき250円 | |||
多目的グラウンド | 全面利用 | 一般 | 1時間につき500円 | |
小学生、中学生、高齢者 | 1時間につき250円 | |||
障害者等 | 無料 | |||
半面利用 | 一般 | 1時間につき250円 | ||
小学生、中学生、高齢者 | 1時間につき100円 | |||
障害者等 | 無料 | |||
パットゴルフ場 | 1時間につき250円 | |||
ローラー滑り台 | 1時間につき250円 | |||
管理棟 | 多目的ホール | 1時間につき250円 | ||
カヌー水辺公園 | キャンプ場 | テント1張1泊につき200円 | ||
炊事施設 | 1人1日につき100円 | |||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 附属設備等の利用料金は、規則で定める額とする。 3 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 4 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 5 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で野球場(グラウンドに限る。)、テニスコート(コートに限る。)又は多目的グラウンドを利用する場合は、無料とする。 |