○鳥取市青谷町運動公園の設置及び管理に関する条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第167号
(設置及び名称)
第2条 市民の健康増進に資するため、鳥取市青谷町運動公園(以下「運動公園」という。)を鳥取市青谷町青谷に設置する。
(使用の許可等)
第3条 運動公園を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、運動公園の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(使用の許可の基準)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動公園の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、運動公園の管理上支障があると認めるとき。
(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)
(使用料)
第5条 運動公園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合及び口座振替の方法による場合の使用料は、後納することができる。
(2項…一部改正〔平成24年条例32号〕)
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。
(2) 使用の開始前に、使用の許可の取消しの申出があり、その理由が正当であると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、運動公園を許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、運動公園の使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、運動公園の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(行為の制限等)
第10条 運動公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、運動公園の管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は運動公園からの退去を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 運動公園の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第9条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。
(罰則)
第13条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第5条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成29年条例25号〕)
区分 | 金額(1面1時間につき) | |
テニスコート | 一般 | 200円 |
小学生、中学生、高齢者 | 100円 | |
障害者等 | 無料 | |
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 4 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で使用する場合は、無料とする。 |