○鳥取市勤労者住宅の設置及び管理に関する条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第168号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市勤労者住宅の設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 勤労者住宅 鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年鳥取市条例第1号。以下「市営住宅条例」という。)第2条第1号に規定する市営住宅の入居対象とならない者を入居させるため、市が設置し、及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 収入 市営住宅条例第2条第3号に規定する収入をいう。
(設置)
第3条 住宅に困窮する勤労者に対し、住宅を賃貸するため、勤労者住宅(勤労者住宅に設置した駐車場(以下「勤労者住宅駐車場」という。)を含む。)を別表のとおり設置する。
(本条…一部改正〔平成18年条例47号〕)
(入居者の募集方法)
第4条 市長は、勤労者住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、次に掲げるもののうち二つ以上の方法により行うものとし、そのうちのいずれかの方法については、入居の申込期間の初日から起算して少なくとも1週間前に行うものとする。
(1) 鳥取市公告式条例(昭和25年鳥取市条例第12号)に定める掲示場への掲示
(2) とっとり市報
(3) 新聞
(4) ラジオ
(5) テレビジョン
(6) その他前各号に準ずる方法
3 前2項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 勤労者住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(2) 入居者の資格
(3) 家賃その他賃貸の条件
(4) 入居の申込みの期間及び場所
(5) 申込みに必要な書面の種類
(6) 入居者の選定方法
(7) その他必要な事項
4 前項第4号の申込みの期間は、1週間以上とする。
(入居者の資格)
第5条 勤労者住宅に入居することができる者は、次のとおりとする。
(1) 世帯向住宅については、次に掲げる条件を備えている者とする。
イ 入居の申込みをした日において、収入が市営住宅条例第6条第1項第2号に規定する金額を超える者であること。
(2) 単身者向住宅については、次に掲げる条件を備えている者とする。
ア 年齢18歳以上の者であること。
イ 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者であること。
ウ 市税を滞納していない者であること。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であること。
(本条…一部改正〔平成18年条例47号・20年61号・24年52号・令和4年12号〕)
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で勤労者住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選定)
第7条 入居の申込みをした者の数が募集した勤労者住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を選定するものとする。
(入居補欠者)
第8条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。入居補欠者を決定したときは、その旨を当該入居補欠者に対し通知するものとする。
2 市長は、入居決定者が勤労者住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第9条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 独立の生計を営み、市長が保証能力を有すると認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)の連署する請書に規則で定める書類を添付して提出すること。
(2) 第15条の規定に基づき敷金を納付すること。
4 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに勤労者住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に勤労者住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。
(1項…一部改正〔令和元年条例25号〕)
(同居の承認)
第10条 勤労者住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第11条 勤労者住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、規則で定めるところにより、入居の承継について市長の承認を得なければならない。
(家賃の決定)
第12条 勤労者住宅の家賃は、別表のとおりとする。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条の規定に基づき建設された住宅をいう。)の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 勤労者住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 入居者は、市長が発行する納入通知書により毎月末までにその月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに勤労者住宅に入居した場合又は勤労者住宅を明け渡した場合において、入居した日又は明け渡した日の属する月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割りをもって計算した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、前項の規定にかかわらず、市長の定めた期日までに納付しなければならない。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第14条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、別に定める減免等の基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者(市営住宅条例第6条に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者が病気にかかり著しく出費を要したとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(敷金)
第15条 市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が勤労者住宅を明け渡すときに、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示したうえで、敷金のうちからこれを控除する。
(修繕の実施及び費用の負担)
第16条 市長は、勤労者住宅の修繕(次条の規定により入居者の負担とするものを除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって勤労者住宅の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(1項…一部改正〔令和元年条例25号〕)
(入居者の費用負担義務)
第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用
(4) 障子、ふすま及び網戸の張替え並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退居時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしているふすまの張替え及び畳の裏返しに要する費用を含む。)
(本条…一部改正〔令和元年条例25号〕)
(入居者の保管義務等)
第18条 入居者は、勤労者住宅の使用について常に必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、勤労者住宅が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第19条 入居者又はこれと現に同居する者は、次の行為をしてはならない。
(1) 暴力団員の住居として使用させる行為(自らが暴力団員となって使用する行為を含む。)
(2) 勤労者住宅(勤労者住宅駐車場を含む。)の敷地内における次に掲げる行為であって、他の入居者若しくは周辺地域の住民の日常生活に支障を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるもの
ア 動物の飼育(食物その他の物を意図的に放置し、動物を呼び寄せる行為を含む。)
イ 連続的又は断続的に騒音、振動又は悪臭を発生させること。
ウ 汚物、廃棄物その他生活環境の保全上の支障を生じさせるおそれのある物を捨て、又は放置すること。
(3) 他の入居者又は周辺地域の住民に対する次の行為であって、人の生命、身体若しくは財産に害を与え、又は人に著しい迷惑を及ぼすこととなるもの
ア 粗野又は乱暴な言動をすること。
イ 威力を用い、又は示すこと。
ウ 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用をき損し、又はその業務を妨害すること。
エ 火災、漏水その他の事故を繰り返して発生させること。
(4) 前3号に定めるもののほか、勤労者住宅における安全かつ平穏な生活の維持を著しく阻害する行為
(本条…全部改正〔平成20年条例61号〕)
第20条 入居者は、勤労者住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
第21条 入居者は、勤労者住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第22条 入居者は、居住のみを目的として勤労者住宅を使用しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該勤労者住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第23条 入居者は、勤労者住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該勤労者住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに勤労者住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第24条 入居者は、勤労者住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第25条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、勤労者住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 勤労者住宅を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上勤労者住宅を使用しないとき。
2 前項の規定による請求を受けた入居者は、市長の指定する期日までに速やかに当該勤労者住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより指定期日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の金銭を納付しなければならない。
(2項…一部改正〔平成18年条例47号〕)
(勤労者住宅駐車場の使用)
第26条 勤労者住宅駐車場については、入居者に使用させることができる。
2 前項の規定により勤労者住宅駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を備えている者とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 入居者又は同居の親族が自ら使用するために駐車場を必要としていること。
(2) 家賃を滞納していないこと。
(本条…追加〔平成18年条例47号〕)
(勤労者住宅駐車場の使用許可)
第27条 勤労者住宅駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「駐車場使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の許可(以下「駐車場使用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
4 市長は、駐車場使用許可をしたときは、当該駐車場使用者に対し、勤労者住宅駐車場を使用することができる日(以下「駐車場使用可能日」という。)を通知するものとする。
5 第1項の許可を受けようとする者の自動車の数の合計が使用させるべき勤労者住宅駐車場の駐車可能台数を超える場合においては、公正な方法で選考して、当該勤労者住宅駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居の親族が身体障害者である場合その他規則で定める特別な事由がある場合で、勤労者住宅駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、当該勤労者住宅駐車場を優先して使用させることができる。
(本条…追加〔平成18年条例47号〕)
(勤労者住宅駐車場の使用料)
第28条 市長は、駐車場使用者から、毎月、勤労者住宅駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)を徴収する。ただし、鳥取県税条例(平成13年鳥取県条例第10号)第137条第4号若しくは第5号に規定する自動車又は鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号)第79条第1項各号に規定する軽自動車等を駐車するために勤労者住宅駐車場を使用する場合は、この限りでない。
2 駐車場使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第3条に規定する近傍同種の家賃の算定方法に準じ、地代、勤労者住宅駐車場の整備に要した費用等及び勤労者住宅駐車場相互の間における駐車場使用料の均衡を勘案して市長が算出した額とする。
3 市長は、駐車場使用者が第14条各号に該当するときは、駐車場使用料の徴収を猶予することができる。
(本条…追加〔平成18年条例47号〕、1項…一部改正〔平成19年条例59号〕)
(損害賠償責任)
第29条 市は、勤労者住宅駐車場内における盗難、損傷等の事故により、駐車場使用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わない。
(本条…追加〔平成18年条例47号〕)
(駐車の制限)
第30条 何人も、駐車場使用許可に基づき勤労者住宅駐車場に駐車する場合を除き、勤労者住宅の敷地内に自動車を駐車してはならない。ただし、荷物の積み降ろし等のための駐車その他短時間の一時的な駐車については、この限りでない。
2 市長は、勤労者住宅の管理上支障があると認めるときは、前項の規定に違反して駐車している者に対し、当該車両の移動その他必要な措置を命ずることができる。
(本条…追加〔平成18年条例47号〕)
(勤労者住宅駐車場の明渡請求)
第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場使用者に対し、駐車場使用許可を取り消し、当該勤労者住宅駐車場の明渡しを請求することができる。
(1) 駐車場使用者が第26条に規定する駐車場使用者の資格を失ったとき。
(2) 駐車場使用者が不正の行為によって駐車場使用許可を受けたとき。
(3) 駐車場使用者が駐車場使用料を3月以上滞納したとき。
(4) 駐車場使用者が正当な事由によらないで、引き続き15日以上勤労者住宅駐車場を使用しないとき。
(5) 駐車場使用者(当該駐車場使用許可に基づき現に勤労者住宅駐車場を使用している者を含む。)が勤労者住宅駐車場又はその附帯設備を故意にき損したとき。
(7) 前各号に掲げるときのほか、市長が勤労者住宅又は勤労者住宅駐車場の管理上必要があると認める場合で、規則で定めるものに該当するとき。
2 前項の規定による勤労者住宅駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該勤労者住宅駐車場を明け渡さなければならない。
(本条…追加〔平成18年条例47号〕)
(本条…追加〔平成18年条例47号〕、一部改正〔平成20年条例61号〕)
(住宅管理人)
第33条 市長は、勤労者住宅及び勤労者住宅駐車場の管理業務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
2 前項に規定する住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(1項…一部改正・旧26条…繰下〔平成18年条例47号〕)
(立入検査)
第34条 市長は、勤労者住宅又は勤労者住宅駐車場の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に勤労者住宅若しくは勤労者住宅駐車場の検査をさせ、又は入居者若しくは駐車場使用者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している勤労者住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1項…一部改正・旧27条…繰下〔平成18年条例47号〕)
(過誤納金の取扱い)
第35条 市長は、家賃又は駐車場使用料(以下「家賃等」という。)の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合において、その還付を受けるべき者に未納の家賃等があるときは、その還付に代えて、当該過誤納金をその未納の家賃等に充当することができる。
(本条…一部改正・旧28条…繰下〔平成18年条例47号〕)
(罰則)
第36条 市長は、勤労者住宅を入居の目的で無断で使用し、若しくは転使用させた者又は勤労者住宅駐車場を駐車の目的で無断で使用し、若しくは転使用させた者に5万円以下の過料を科することができる。
(本条…一部改正・旧29条…繰下〔平成18年条例47号〕)
第37条 市長は、詐欺その他の不正の行為により家賃等の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、家賃の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1項…一部改正・旧30条…繰下〔平成18年条例47号〕)
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧31条…繰下〔平成18年条例47号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に勤労者町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和63年青谷町条例第2号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成18年6月26日条例第47号)
この条例は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第59号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和3年3月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第12条関係)
(本表…一部改正〔令和3年条例15号〕)
名称 | 所在地 | 建設年度 | 種別 | 構造 | 規模 | 戸数 | 家賃月額(円) |
青谷城山団地 | 鳥取市青谷町亀尻 | 昭和63年度 | 世帯向住宅 | 準耐火2階建 | 2DK | 3 | 28,000 |
青谷城山団地 | 鳥取市青谷町亀尻 | 昭和63年度 | 単身者向住宅 | 準耐火平家建 | 1K | 3 | 20,000 |
青谷城山団地 | 鳥取市青谷町亀尻 | 平成3年度 | 世帯向住宅 | 準耐火2階建 | 2DK | 3 | 30,000 |
青谷城山団地 | 鳥取市青谷町亀尻 | 平成3年度 | 単身者向住宅 | 準耐火平家建 | 1K | 2 | 22,000 |