○鳥取市若者向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第169号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市若者向け賃貸住宅の設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 若者向け住宅 市が設置し、及び管理する賃貸住宅及び貸店舗をいう。

(2) 共同施設 集会所その他若者向け住宅の入居者の共同の福祉のために設置する施設をいう。

(3) 入居者 賃貸住宅及び貸店舗の利用者をいう。

(4) 家賃 賃貸住宅及び貸店舗の使用料をいう。

(設置)

第3条 住宅に困窮する若者に対し、住宅を賃貸するため、若者向け住宅を別表のとおり設置する。

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、若者向け住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、次に掲げるもののうち二つ以上の方法により行うものとし、そのうちのいずれかの方法については、入居の申込期間の初日から起算して少なくとも1週間前に行うものとする。

(2) とっとり市報

(3) 新聞

(4) ラジオ

(5) テレビジョン

(6) その他前各号に準ずる方法

3 前2項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が若者向け住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(8) その他必要な事項

4 前項第5号の申込みの期間は、1週間以上とする。

(入居者の資格)

第5条 若者向け住宅に入居することができる者は、市税を滞納していない者であって、次に掲げるものとする。

(1) 賃貸住宅については、次に掲げる条件を備えている者とする。

 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし、1DK住宅の入居については、この限りでない。

 主たる生計を維持する者の年齢が40歳未満であること。

 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

 その者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(2) 貸店舗については、次に掲げる条件を備えている者とする。

 営業活動をする者であること。

 暴力団員(法人にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団)でない者であること。

(本条…一部改正〔平成18年条例48号・20年61号〕)

(退居)

第6条 入居者(貸店舗の入居者を除く。)は、満60歳に達した日の属する年度末までに退居するものとする。

(入居の申込み及び決定)

第7条 第5条に規定する入居者の資格を有する者で若者向け住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から若者向け住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(第9条第2項の規定による場合を含む。以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みをした者の数が募集した若者向け住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。入居補欠者を決定したときは、その旨を当該入居補欠者に対し通知するものとする。

2 市長は、入居決定者が若者向け住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、市長が保証能力を有すると認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)の連署する請書に規則で定める書類を添付して提出すること。

(2) 第16条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに若者向け住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に若者向け住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1項…一部改正〔令和元年条例25号〕)

(同居の承認)

第11条 若者向け住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第12条 若者向け住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、規則で定めるところにより、入居の承継について市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第13条 若者向け住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条の規定に基づき建設された住宅をいう。)の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 若者向け住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第10条第4項の入居可能日から若者向け住宅を明け渡した日(第26条の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの指定期日又は明け渡した日のいずれか早い日)まで徴収する。

2 入居者は、市長が発行する納入通知書により毎月末までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに若者向け住宅に入居した場合又は若者向け住宅を明け渡した場合において、入居した日又は明け渡した日の属する月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割りをもって計算した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、前項の規定にかかわらず、市長の定めた期日までに納付しなければならない。

4 入居者が第25条に規定する手続を経ないで若者向け住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。この場合において、前項の規定を準用する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、別に定める減免等の基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(第5条に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかり著しく出費を要したとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第16条 市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が若者向け住宅を明け渡すときに、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示したうえで、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第17条 市長は、若者向け住宅及び共同施設の修繕(次条の規定により入居者の負担とするものを除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって若者向け住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(1項…一部改正〔令和元年条例25号〕)

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 障子、ふすま及び網戸の張替え並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退居時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしているふすまの張替え及び畳の裏返しに要する費用を含む。)

(5) その他市長において第1号から第3号までに準ずると認めるものの費用

(本条…一部改正〔令和元年条例25号〕)

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、若者向け住宅及び共同施設の使用について常に必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、若者向け住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第20条 入居者又はこれと現に同居する者は、次の行為をしてはならない。

(1) 暴力団員の住居又は営業活動のために使用させる行為(自らが暴力団員となって使用する行為を含む。)

(2) 若者向け住宅(共同施設を含む。)の敷地内における次に掲げる行為であって、他の入居者若しくは周辺地域の住民の日常生活に支障を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるもの

 動物の飼育(食物その他の物を意図的に放置し、動物を呼び寄せる行為を含む。)

 連続的又は断続的に騒音、振動又は悪臭を発生させること。

 汚物、廃棄物その他生活環境の保全上の支障を生じさせるおそれのある物を捨て、又は放置すること。

(3) 他の入居者又は周辺地域の住民に対する次の行為であって、人の生命、身体若しくは財産に害を与え、又は人に著しい迷惑を及ぼすこととなるもの

 粗野又は乱暴な言動をすること。

 威力を用い、又は示すこと。

 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用をき損し、又はその業務を妨害すること。

 火災、漏水その他の事故を繰り返して発生させること。

(4) 前3号に定めるもののほか、若者向け住宅における安全かつ平穏な生活の維持を著しく阻害する行為

(本条…全部改正〔平成20年条例61号〕)

第21条 入居者は、若者向け住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

第22条 入居者は、若者向け住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、賃貸住宅にあっては居住のみを、貸店舗にあっては営業活動のみを目的として若者向け住宅を使用しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該若者向け住宅の一部を目的以外の用途に併用することができる。

第24条 入居者は、若者向け住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該若者向け住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに若者向け住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第25条 入居者は、若者向け住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第1項ただし書の規定により若者向け住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第26条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、若者向け住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 若者向け住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上若者向け住宅を使用しないとき。

(5) 第19条から第24条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定による請求を受けた入居者は、市長の指定する期日までに速やかに当該若者向け住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより指定期日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(住宅管理人)

第27条 市長は、若者向け住宅の管理業務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

2 前項に規定する住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第28条 市長は、若者向け住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に若者向け住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している若者向け住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第29条 市長は、家賃の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合において、その還付を受けるべき者に未納の家賃があるときは、その還付に代えて、当該過誤納金をその未納の家賃に充当することができる。

(罰則)

第30条 市長は、若者向け住宅を入居の目的で無断で使用し、又は転使用させた者に5万円以下の過料を科することができる。

第31条 市長は、詐欺その他の不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、家賃の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に青谷町若者向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成15年青谷町条例第12号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成18年6月26日条例第48号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

別表(第3条、第13条関係)

1 賃貸住宅

名称

所在地

建設年度

構造

規模

戸数

家賃月額(円)

グリーンハイツあおや

鳥取市青谷町青谷

平成14年度

中層耐火4階建

2LDK

12

45,000

1DK

9

35,000

2 貸店舗

名称

所在地

建設年度

構造

種別

戸数

家賃月額(円)

グリーンハイツあおや

鳥取市青谷町青谷

平成14年度

中層耐火4階建

店舗

3

1m2当たり 400

鳥取市若者向け賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成16年9月30日 条例第169号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成16年9月30日 条例第169号
平成18年6月26日 条例第48号
平成20年12月24日 条例第61号
令和元年12月23日 条例第25号