○鳥取市汚水合併処理施設の設置及び管理に関する条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第180号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市汚水合併処理施設の設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 地域の福祉の増進及び環境衛生の向上に寄与し、公共用水域の水質の保全に資するため、鳥取市汚水合併処理施設(以下「施設」という。)を別表第1のとおり設置する。
(排水)
第3条 前条の規定により設置された施設においては、家庭等の雑排水及びし尿(以下「家庭排水」という。)に限り処理する。
(使用者の遵守事項)
第4条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備を家庭排水と雨水とに分離し、家庭排水を市が設置した取付管に接続すること。
(2) し尿を排除するときは、水洗便所によること。
(3) 生活環境に有害となる家庭排水を排除しないこと。
(使用料)
第5条 市長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
(使用料の算定)
第6条 使用料の額は、市長が定める2月ごとの使用期間(以下「使用期間」という。)において使用者が排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、1月当たりの排除汚水量は、当該使用期間において各月均等に排除したものとみなす。
2 使用期間の中途において、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次に掲げる期間により算定する。
(1) 使用した期間が1月未満のときは、1月とみなす。
(2) 使用した期間が1月を超え2月に満たないときは、2月とみなす。
(1項…一部改正〔平成25年条例52号・31年3号〕)
(排除汚水量の算定)
第7条 排除汚水量の算定は、水道の使用量とする。
(罰則)
第8条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第5条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に青谷町汚水合併処理施設の設置及び管理に関する条例(平成5年青谷町条例第14号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成16年度までの使用料については、この条例の規定にかかわらず、なお編入前の条例の例による。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成17年9月30日条例第56号)
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第50号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(鳥取市汚水合併処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第34条の規定による改正後の鳥取市汚水合併処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後に使用し、かつ、平成26年7月1日以後に認定する排除汚水量に係る使用料について適用し、施行日以後に利用し、かつ、平成26年7月1日前に認定する排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(鳥取市汚水合併処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第36条の規定による改正後の鳥取市汚水合併処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後に使用し、かつ、平成32年1月1日以後に認定する排除汚水量に係る使用料について適用し、施行日以後に使用し、かつ、平成32年1月1日前に認定した排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(本表…一部改正〔平成17年条例56号・18年50号〕)
施設の名称 | 設置区域 |
栄町汚水合併処理施設 | 鳥取市青谷町栄町 |
別表第2(第6条関係)
使用料(1月につき) | ||
基本料金 | 従量料金(1m3につき) | |
800円 | 10m3を超え30m3までの分 | 85円 |
30m3を超える分 | 90円 |