○鳥取市浄化槽事業条例

平成16年9月30日

鳥取市条例第181号

(目的)

第1条 この条例は、市が行う浄化槽の設置及び管理に関し必要な事項等を定めることにより、生活排水の適正な処理の促進を図り、もって市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 処理施設 汚水を処理する浄化槽(法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされるものを除く。)及びこれに附帯する排水施設等で市が設置し、及び管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるための排水管、前処理施設その他排水のための設備で住宅所有者等が設置し、及び管理するものをいう。

(4) 住宅所有者等 処理施設が設置された住宅又は事業所等(以下「住宅等」という。)の所有者(当該住宅等を建築しようとし、又は建築している場合にあっては、建築主)若しくは居住者又は住宅等の敷地について権原を有する者をいう。

(5) 使用者 処理施設を使用して汚水を排除する者をいう。

(処理施設の設置等)

第3条 第1条の目的を達成するため、鳥取市浄化槽施設を設置する。

2 処理施設の設置の対象となる区域(以下「事業区域」という。)は、市長が指定する区域とする。

3 市長は、事業区域を指定しようとするときは、告示しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(処理施設の設置申請等)

第4条 事業区域内の住宅等の所有者(住宅等を建築しようとし、又は建築している場合にあっては、当該住宅等の建築主)若しくは居住者又は住宅等の敷地について権原を有する者で処理施設の設置を希望するものは、市長に設置の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査して処理施設の設置の可否を決定し、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(土地の立入り及び無償使用)

第5条 市長は、処理施設の設置に必要な限度において、職員又は市長が委任した者(以下「職員等」という。)に、当該処理施設を設置する住宅等の敷地に立ち入らせることができる。

2 住宅所有者等は、処理施設の設置に係る土地を無償で市に対して貸与するものとする。

(設置完了の通知)

第6条 市長は、処理施設の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(排水設備の設置義務)

第7条 第4条第2項の規定により処理施設の設置の決定を受けた者は、当該処理施設の設置完了の日から1年以内に排水設備を設置し、汚水を当該処理施設に排除しなければならない。

2 市長は、申請者からの申請に基づき、前項の期間内に排水設備を設置し、汚水を当該処理施設に排除できないことについて相当の理由があると認める場合は、当該期間を延長し、又は猶予することができる。

(排水設備の構造基準等)

第8条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備の構造基準は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、規則で定める基準によること。

(2) 排水設備を処理施設に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で別に定めるものによること。

(排水設備計画の確認)

第9条 排水設備の新設等を行おうとする者は、その計画が前条の基準に適合するものであることについて、あらかじめ規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者(この項の規定により確認を受け、又は届け出た者を含む。)は、前項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施)

第10条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備の工事に関し、技能を有するものとして市長が指定した業者でなければ行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第11条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときはその日から5日以内に市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が第8条の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとし、適合していないと認めたときは、当該工事を行った者に対し、期間を定めて補修を命ずるものとする。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者は、処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者につき変更が生じたときは、新たに使用者となるべき者が、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用者等の義務)

第13条 使用者は、処理施設を適切に保管しなければならない。

2 使用者は、土砂、ごみ、油類、農薬その他処理施設の機能を妨げ、又は処理施設を損傷するおそれのあるものを排除してはならない。

3 使用者は、処理施設及び排水設備に異常を認めたときは、直ちに市長に通報しなければならない。

4 使用者及び住宅所有者等は、市が行う処理施設の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(排水設備の改善)

第14条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者及び住宅所有者等に対し、期限を定めて、排水設備の構造若しくは使用方法の変更を命ずることができる。

(修繕費用等の負担)

第15条 使用者は、第13条に定める使用者の義務に違反したことによって生じた処理施設の管理に係る損害について、市長と協議のうえ、その費用を負担しなければならない。

2 使用者又は住宅所有者等の責めに帰すべき事由により、処理施設に修繕の必要が生じたときは、使用者又は住宅所有者等は、市長の指示により修繕し、その費用を負担しなければならない。

(使用料の徴収)

第16条 市長は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、次条の規定により算定した額について、納入通知書により徴収する。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、次に定めるところにより算定した額とする。

(1) 鹿野区域(平成16年10月31日における鹿野町の区域をいう。以下同じ。)における使用料

一般家庭については市長が認定する世帯及び世帯員につき、次の表に定めるところにより算定した世帯均等割と世帯員割との合計額に、一般家庭以外については市長が排水施設の使用の実態を勘案して認定した事務所又は事業所につき、次の表に定めるところにより算定した事業所等均等割と従量割との合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

一般家庭

(1月につき)

世帯均等割

世帯員割

1世帯につき2,200円

世帯員1人につき350円

1人増すごとに350円を加算する。ただし、世帯員数が6人を超える場合は6人とする。

一般家庭以外

(1月につき)

事業所等均等割

従量割

1事業施設等につき排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)10m3まで1,200円

排除汚水量10m3を超える分1m3につき120円

(2) 青谷区域(平成16年10月31日における青谷町の区域をいう。以下同じ。)における使用料

一般家庭については市長が認定する世帯及び世帯員につき、次の表に定めるところにより算定した世帯均等割と世帯員割との合計額に、一般家庭以外及び部落公民館等については市長が排水施設の使用の実態を勘案して認定した事業所若しくは事務所又は部落公民館等につき、次の表に定めるところにより算定した事業所等均等割と従量割との合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

一般家庭

(1月につき)

世帯均等割

世帯員割

1世帯につき1,600円

世帯員1人につき400円

一般家庭以外

(1月につき)

事業所等均等割

従量割

1事業施設等につき3,000円

排除汚水量1m3につき60円

部落公民館等

(1月につき)

2,000円

排除汚水量1m3につき60円

2 使用料の算定基準日は、毎月1日とし、月の中途において世帯及び世帯員並びに使用者の変更が生じた場合には、その事由が生じた月の翌月から変更する。

(1項…一部改正〔平成25年条例52号・31年3号〕)

(排除汚水量の算定)

第18条 一般家庭以外の使用者の排除汚水量の算定方法は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 井水その他水道水以外の水(以下「井水等」という。)を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、規則で定めるところにより市長が認定する。

(3) 水道水と井水等を併用した場合は、前2号の規定により算定した使用水量を合算したものを排除汚水量とする。

(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、使用期間中に処理施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用期間の末日から起算して7日以内に、市長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除汚水量を認定する。

(使用料の減免)

第19条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、第17条の規定により算定した使用料の額から、使用者が負担した処理施設の電気料金相当額として別に定める金額を減額することができる。

(分担金の徴収)

第20条 市長は、第4条第2項の規定により処理施設の設置の決定を受けた者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第21条 分担金の額は、1戸当たり28万円とする。

(分担金の徴収方法)

第22条 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、分割して徴収することができる。

2 前項の規定に定めるもののほか、分担金の賦課徴収については、鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号)の例による。

3 分担金の分割納付の承認を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(分担金徴収の延期等)

第23条 市長は、災害その他の事由により必要があると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

2 分担金の徴収延期の承認を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(分担金の分割納付及び徴収延期の取消し)

第24条 市長は、第22条第1項の規定による分割納付及び前条第1項の規定による徴収延期(以下「分割納付等」という。)の承認を受けた者が、その財産の状況その他の事情の変化によりその分割納付等を継続することが適当でないと認められるときは、分割納付等を取り消し、又は分割納付等の期間を短縮することができる。

(受益者の地位の承継)

第25条 受益者の住宅所有者等たる地位に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、当該受益者の住宅所有者等たる地位を承継した者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第21条の規定により定められた額のうち当該変更があった日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(既設浄化槽の帰属)

第26条 事業区域内において、住宅等に設置されている浄化槽を所有する者で当該浄化槽を市に帰属させることを希望する者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の申請があったときについて準用する。

3 前項の決定による決定を受けて市に帰属した浄化槽は、処理施設とみなして、この条例(第20条から前条までの規定を除く。)及びこの条例に基づく規則の規定を適用する。

(処理施設の移動等)

第27条 住宅所有者等は、自己の都合により、既設の処理施設を移動し、又は撤去するときは、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けた者は、当該処理施設の移動又は撤去に係る費用その他不足の費用を負担するものとする。

(資料の提出)

第28条 市長は、使用者及び住宅所有者等に対し、処理施設の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(報告及び立入検査等)

第29条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、使用者若しくは住宅所有者等に対し必要な事項の報告を求め、又は職員等に処理施設が設置されている住宅等若しくはその敷地に立ち入り、処理施設、排水設備等の検査をさせることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により立入検査をする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(罰則)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第9条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第10条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備の新設等を行って第11条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第12条第1項又は第2項の規定による届出を怠った者

(5) 第13条(第4項を除く。)の規定に違反した者

(6) 第27条第1項の規定による承認を受けないで既設の処理施設を移動し、又は撤去した者

(7) 第4条第1項第9条第1項若しくは第27条第1項の規定による申請書若しくは書類、第9条第2項第11条第1項若しくは第12条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第18条第4号の規定による申告書又は第28条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提供者

第31条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第16条の使用料又は第20条の分担金の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料又は分担金の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第3条第2項の規定に基づく市長の指定は、鹿野区域及び青谷区域に限り行うことができる。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に編入前の鹿野町浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年鹿野町条例第2号)、青谷町浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年青谷町条例第10号)又は青谷町浄化槽整備事業分担金徴収条例(平成16年青谷町条例第11号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項に定めるもののほか、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に青谷町浄化槽整備事業分担金徴収条例の規定により賦課された分担金については、なお従前の例による。

5 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成25年12月20日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(鳥取市浄化槽事業条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第35条の規定による改正後の鳥取市浄化槽事業条例の規定は、施行日以後に使用し、かつ、平成26年7月1日以後に認定する排除汚水量に係る使用料について適用し、施行日以後使用し、かつ、平成26年7月1日前に認定する排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(鳥取市浄化槽事業条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第37条の規定による改正後の鳥取市浄化槽事業条例の規定は、施行日以後に使用し、かつ、平成32年1月1日以後に認定する排除汚水量に係る使用料について適用し、施行日以後に使用し、かつ、平成32年1月1日前に認定した排除汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

鳥取市浄化槽事業条例

平成16年9月30日 条例第181号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
平成16年9月30日 条例第181号
平成25年12月20日 条例第52号
平成31年3月25日 条例第3号