○鳥取市副市長定数条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第191号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき副市長の定数を2人以内とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○鳥取市副市長定数条例
平成16年9月30日
鳥取市条例第191号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき副市長の定数を2人以内とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。