○鳥取市鹿野そば道場の設置及び管理に関する条例
平成16年10月19日
鳥取市条例第209号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市鹿野そば道場の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 特産物振興と観光事業の振興のため、鳥取市鹿野そば道場(以下「そば道場」という。)を鳥取市鹿野町鹿野に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 そば道場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正にそば道場の管理を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) そば道場の利用に関する業務
(2) そば道場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 玄そばの保管及び製粉に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、そば道場の管理上又は衛生上市長が必要と認める業務
(利用の許可等)
第5条 そば道場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、そば道場の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(利用の許可の基準)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、そば道場の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、そば道場の管理上又は衛生上支障があると認めるとき。
(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)
(利用料金)
第7条 そば道場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、公益上特に必要と認めるときは、規則で定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(目的外利用等の禁止)
第9条 そば道場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、そば道場を許可に係る利用目的以外に利用し、若しくはその利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、そば道場の管理上又は衛生上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(行為の制限等)
第11条 そば道場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、そば道場の管理上又は衛生上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又はそば道場からの退去を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 そば道場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第10条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(職員の立入り)
第14条 利用者は、そば道場を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に鹿野町立そば道場の設置及び管理に関する条例(平成16年鹿野町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥取市鹿野そば道場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設の利用に係る料金について適用し、同日前の施設の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(本表…全部改正〔平成29年条例14号〕、一部改正〔平成31年条例3号〕)
区分 | 金額 |
道場利用料 | 1こね3,300円(1こねの利用人数は、4人までとする。) |