○鳥取市鹿野ふるさと加工所の設置及び管理に関する条例

平成16年10月19日

鳥取市条例第211号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市鹿野ふるさと加工所の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 中山間地域の活性化及び特産品振興に寄与するため、鳥取市鹿野ふるさと加工所(以下「加工所」という。)を鳥取市鹿野町河内に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 加工所の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に加工所の管理を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 加工所の利用に関する業務

(2) 加工所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、加工所の管理上又は衛生上市長が必要と認める業務

(利用の許可等)

第5条 加工所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、加工所の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(利用の許可の基準)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、加工所の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、加工所の管理上又は衛生上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(目的外利用等の禁止)

第7条 加工所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、加工所を許可に係る利用目的以外に利用し、若しくはその利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、加工所の管理上又は衛生上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(行為の制限等)

第9条 加工所においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、加工所の管理上又は衛生上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は加工所からの退去を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 加工所の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第8条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

(職員の立入り)

第12条 利用者は、加工所を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に鹿野町立鹿野ふるさと加工所の設置及び管理に関する条例(平成16年鹿野町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

鳥取市鹿野ふるさと加工所の設置及び管理に関する条例

平成16年10月19日 条例第211号

(平成24年4月1日施行)