○鳥取市キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第51号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の申込み)

第2条 条例第3条第1項の規定により鳥取市キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめキャンプ場利用申込書(様式第1号)を市長(条例第11条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせる施設にあっては、当該指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要な書類を添付させることができる。

(本条…一部改正〔平成18年規則41号〕)

(利用許可書の交付)

第3条 市長は、キャンプ場の利用を許可したときは、当該利用の許可をした者に対し、キャンプ場利用許可書(様式第2号)を交付する。

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第4条 キャンプ場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(旧5条…繰上〔平成18年規則41号〕)

(指定管理者に管理を行わせる施設の申込書等の様式)

第5条 第2条から前条までに規定する申込書等の様式は、指定管理者に管理を行わせる施設にあっては、当該指定管理者が別に定める。

(本条…追加〔平成18年規則41号〕)

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、キャンプ場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

画像

(本様式…一部改正〔平成18年規則41号〕)

画像

鳥取市キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第51号

(平成18年4月1日施行)