○鳥取市キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第51号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成18年規則41号〕)
(利用許可書の交付)
第3条 市長は、キャンプ場の利用を許可したときは、当該利用の許可をした者に対し、キャンプ場利用許可書(様式第2号)を交付する。
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第4条 キャンプ場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(旧5条…繰上〔平成18年規則41号〕)
(本条…追加〔平成18年規則41号〕)
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、キャンプ場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(本様式…一部改正〔平成18年規則41号〕)