○鳥取市佐治町郷土文化保存伝習施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第54号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市佐治町郷土文化保存伝習施設の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市佐治町郷土文化保存伝習施設(以下「伝習施設」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休館日
ア 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(使用許可書の交付)
第4条 市長は、伝習施設の使用を許可したときは、当該使用の許可をした者に対し、佐治町郷土文化保存伝習施設使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用時間)
第5条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用の許可を受けた者は、使用を開始した後において、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第6条 伝習施設の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、伝習施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。