○鳥取市佐治町たんぽり荘の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第55号

(休館日及び利用時間)

第2条 鳥取市佐治町たんぽり荘(以下「たんぽり荘」という。)の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。

(1) 休館日 12月1日から翌年の3月31日までの日

(2) 利用時間

区分

利用時間

宿泊施設

宿泊

午後4時から翌日の午前10時まで

休憩

午前9時から午後5時まで

貸室

午前9時から午後5時まで

(本条…一部改正〔平成18年規則8号〕)

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第3条 たんぽり荘の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成18年規則8号〕)

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、たんぽり荘の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(本条…一部改正・旧8条…繰上〔平成18年規則8号〕)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月8日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鳥取市佐治町たんぽり荘の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第55号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成16年10月29日 規則第55号
平成18年3月8日 規則第8号