○鳥取市気高町遊漁センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第56号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市気高町遊漁センターの設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び利用時間)
第2条 鳥取市気高町遊漁センター(以下「センター」という。)の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 休館日
ア 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その直後の休日でない日)
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 利用時間
区分 | 利用時間 | |
宿泊施設 | 宿泊 | 午後4時から翌日の午前10時まで |
休憩 | 午前10時から午後9時まで | |
貸室 | 午前10時から午後9時まで |
(見出・本条…一部改正〔平成18年規則35号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第3条 センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(本条…一部改正・旧8条…繰上〔平成18年規則35号〕)
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成18年規則35号〕)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。