○鳥取市立温泉館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第57号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市立温泉館の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第204号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び利用時間)
第2条 鳥取市立温泉館(以下「温泉館」という。)の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 休館日
施設の名称 | 休館日 |
浜村温泉館 | 毎月第1水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、第2水曜日とする。) |
しかの温泉館 | 毎月第1木曜日(その日が休日である場合は、第2木曜日とする。) |
(2) 利用時間
施設の名称等 | 利用時間 | |
浜村温泉館 | 宿泊 | 午後3時から翌日午前10時まで |
上記以外 | 午前10時から午後10時まで | |
しかの温泉館 | 午前10時から午後10時まで |
(本条…一部改正〔平成18年規則34号〕)
(利用料金の減免基準)
第3条 条例第8条に規定する利用料金の減免は、地域経済の発展と観光の振興又は教育普及活動に関する各種事業の推進活動を行う場合に行うことができる。
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第4条 温泉館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、温泉館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。