○鳥取市高齢者創作交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第71号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市高齢者創作交流施設の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市高齢者創作交流施設(以下「交流施設」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたとき又は条例第11条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めた場合で、あらかじめ市長の承認を受けたときは、これを変更することができる。
(1) 休館日
施設の名称 | 休館日 |
鳥取市佐治町山王ふれあい会館 | ア 日曜日及び土曜日並びに休日 イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。) |
(2) 開館時間
施設の名称 | 開館時間 |
鳥取市用瀬町ふれあいの家 | 午前8時30分から午後5時まで |
鳥取市佐治町山王ふれあい会館 | 午前9時から午後4時まで |
(本条…一部改正〔平成18年規則37号・22年50号〕)
(本条…一部改正〔平成18年規則37号・22年50号〕)
(使用許可書の交付)
第4条 市長は、交流施設の使用を許可したときは、当該使用の許可をした者に対し、高齢者創作交流施設使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用時間)
第5条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用の許可を受けた者は、使用を開始した後において、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第6条 交流施設の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、交流施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(旧7条…繰上〔平成18年規則37号〕、旧8条…繰上〔平成22年規則50号〕)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第50号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。