○鳥取市佐治町屋内多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第73号

(開場時間)

第2条 鳥取市佐治町屋内多目的広場(以下「多目的広場」という。)の使用時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申込み)

第3条 条例第3条第1項の規定により多目的広場の使用の許可を受けようとする者は、佐治町屋内多目的広場使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要な書類を添付させることができる。

2 前項に規定する申込みは、使用日の3か月前から受け付ける。ただし、市長が公益上必要であると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、多目的広場の使用を許可したときは、当該使用の許可をした者に対し、佐治町屋内多目的広場使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用時間)

第5条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用の許可を受けた者は、使用を開始した後において、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第6条 多目的広場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、多目的広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

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鳥取市佐治町屋内多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月29日 規則第73号

(平成16年11月1日施行)