○鳥取市国府町子ども交流会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第74号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市国府町子ども交流会館の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市国府町子ども交流会館(以下「会館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休館日
ア 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 開館時間
午前8時30分から午後6時30分まで
(使用許可書の交付)
第4条 市長は、会館の使用を許可したときは、当該使用の許可をした者に対し、国府町子ども交流会館使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用時間)
第5条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用の許可を受けた者は、使用を開始した後において、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めた場合で、延長する時間に係る使用料が納付されたときは、この限りでない。
2 条例第7条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第7条第1号の規定に該当する場合 使用料の全額
(2) 使用前2日までに使用の取消しを申し出た場合 使用料の全額
(3) 前2号に定めるもののほか、使用の開始前に使用の取消しを申し出た場合 使用料の半額
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第8条 会館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。