○鳥取市保健センター条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第76号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市保健センター条例(平成16年鳥取市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市保健センター(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたとき又は条例第15条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めた場合で、あらかじめ市長の承認を受けたときは、これを変更することができる。
(1) 休館日
ア 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、鳥取市気高保健センターの健康指導室、調理実習室、会議室、温水プール及びトレーニング室(以下「気高保健センターの室等」という。)を除く。
イ 12月29日(気高保健センターの室等にあっては、12月31日)から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 開館時間
施設の名称 | 開館時間 |
鳥取市中央保健センター 鳥取東保健センター 鳥取市国府保健センター 鳥取市佐治保健センター 鳥取市鹿野保健センター 鳥取市青谷保健センター | 午前8時30分から午後5時まで |
鳥取市用瀬保健センター | 午前8時30分から午後5時まで。ただし、夜間利用の場合は、午後10時まで延長することができる。 |
鳥取市気高保健センター | 午前8時30分から午後9時まで。ただし、温水プール及びトレーニング室にあっては、午前10時から午後9時までとする。 |
(本条…一部改正〔平成19年規則69号・20年46号・25年7号・令和元年9号・2年14号〕)
2 前項に規定する申込みは、使用日の2か月前から受け付ける。ただし、市長が公益上必要であると認めるときは、この限りでない。
(1項…一部改正〔平成19年規則69号〕)
(使用許可書の交付)
第4条 市長は、センターの使用を許可したときは、当該使用の許可をした者に対し、保健センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用時間)
第5条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用の許可を受けた者は、使用を開始した後において、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めた場合で、延長する時間に係る使用料(センターの使用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、利用料金)が納付されたときは、この限りでない。
(2項…一部改正〔平成19年規則69号〕)
2 条例第8条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条第1号の規定に該当する場合 使用料の全額
(2) 使用前3日までに使用の取消しを申し出た場合 使用料の全額
(3) 前2号に定めるもののほか、使用の開始前に使用の取消しを申し出た場合 使用料の半額
(施設、設備、器具等の損傷又は滅失の届出)
第8条 センターの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、損傷(滅失)届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(見出・本条…一部改正〔平成19年規則69号〕)
(本条…追加〔平成19年規則69号〕)
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(旧9条…繰下〔平成19年規則69号〕)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第69号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日規則第46号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第9号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…一部改正〔平成19年規則69号・令和3年33号〕)