○鳥取市三滝林間施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第99号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市三滝林間施設の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用日及び利用時間)
第2条 鳥取市三滝林間施設(以下「林間施設」という。)の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。
施設の名称 | 使用日 | 使用時間 |
管理棟和室 | 4月10日から11月30日までの日 | 午前8時30分から午後5時まで |
林間キャンプ場 | 午後3時から翌日午後1時まで | |
休養施設 | 午後3時から翌日午前10時まで | |
バンガロー |
(見出…全部改正・本条…一部改正〔平成18年規則15号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第3条 林間施設の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成18年規則15号〕)
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、林間施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(本条…一部改正・旧8条…繰上〔平成18年規則15号〕)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。