○鳥取市農産物集出荷作業場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第101号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市農産物集出荷作業場の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休場日及び開場時間)
第2条 鳥取市農産物集出荷作業場(以下「作業場」という。)の休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休場日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 開場時間 午前8時30分から午後5時まで
(本条…一部改正〔平成18年規則13号・22年13号〕)
(本条…追加〔平成22年規則13号〕)
(使用許可書の交付)
第4条 市長は、作業場の使用を許可したときは、当該使用の許可をした者に対し、鳥取市農産物集出荷作業場使用許可書(様式第2号)を交付する。
(本条…追加〔平成22年規則13号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第5条 作業場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(本条…一部改正・旧6条…繰上〔平成18年規則13号〕、一部改正・旧3条…繰下〔平成22年規則13号〕)
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、作業場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成18年規則13号〕、一部改正・旧4条…繰下〔平成22年規則13号〕)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…追加〔平成22年規則13号〕)
(本様式…追加〔平成22年規則13号〕)
(本様式…追加〔平成22年規則13号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)