○鳥取市地域活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第159号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市地域活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、活性化施設の使用を許可したときは、当該使用の許可をした者に対し、地域活性化施設使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用時間)
第4条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用の許可を受けた者は、使用を開始した後において、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第5条 活性化施設の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、活性化施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)