○鳥取市地区会館管理規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第177号
(目的)
第1条 この規則は、地域住民の生活文化の向上を図り、集会の場を提供するための鳥取市地区会館の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成23年規則26号〕)
(名称及び位置)
第2条 鳥取市地区会館(以下「地区会館」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鳥取市宮長地区会館 | 鳥取市宮長 |
鳥取市馬場地区会館 | 鳥取市馬場 |
鳥取市倭文地区会館 | 鳥取市倭文 |
鳥取市高殿地区会館 | 鳥取市吉岡温泉町 |
鳥取市古海5区地区会館 | 鳥取市古海 |
鳥取市下味野源太地区会館 | 鳥取市源太 |
鳥取市山ケ鼻地区会館 | 鳥取市古海 |
鳥取市西品治7区地区会館 | 鳥取市西品治 |
鳥取市元品治地区会館 | 鳥取市西品治 |
鳥取市国府町南広西地区会館 | 鳥取市国府町広西 |
鳥取市河原町下曳田地区会館 | 鳥取市河原町曳田 |
鳥取市河原町上山手地区会館 | 鳥取市河原町山手 |
鳥取市青谷町下蔵内地区会館 | 鳥取市青谷町蔵内 |
(本条…一部改正〔平成21年規則7号・23年34号・24年2号・36号・26年7号・20号〕)
(使用の基準)
第3条 地区会館は、次に掲げる場合に使用することができる。
(1) 当該地域住民の諸会議等
(2) 当該地域住民の教育活動、研修、学習等教育文化の向上に寄与する場合
(3) その他当該地域住民の公共の福祉に寄与する場合
(行為の制限等)
第4条 地区会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、地区会館の管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は地区会館からの退去を命ずることができる。
(原状回復)
第5条 地区会館を使用する者は、その使用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第6条 地区会館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長が認定した損害額を賠償しなければならない。
2 地区会館を利用した者は、その使用を終了したときは、使用状況を地区会館使用簿に記録しなければならない。
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか、地区会館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月13日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月22日規則第34号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月26日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月2日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。