○鳥取市大型共同作業場管理規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第178号

(目的)

第1条 この規則は、地域住民の生活文化の向上を図り、働く場所を提供するための大型共同作業場の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成23年規則27号〕)

(名称及び位置)

第2条 鳥取市大型共同作業場(以下「作業場」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鳥取市馬場大型共同作業場

鳥取市馬場

鳥取市下味野大型共同作業場

鳥取市下味野

(本条…一部改正〔平成22年規則2号・23年11号・27号〕)

(使用の基準)

第3条 作業場は、次に掲げる場合に使用することができる。

(1) 当該地域住民の雇用の場としての企業及び法人の活動

(2) その他当該地域住民の就労のための研修、訓練等に寄与する場合

(行為の制限等)

第4条 作業場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、作業場の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は作業場からの退去を命ずることができる。

(原状回復)

第5条 作業場を使用する者は、その使用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第6条 作業場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長が認定した損害額を賠償しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第7条 市長は、作業場に大型共同作業場備品台帳(様式第1号)及び大型共同作業場使用簿(様式第2号)を備え、必要な事項を記録しなければならない。

2 作業場を使用した者は、その使用を終了したときは、使用状況を大型共同作業場使用簿に記録しなければならない。

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、作業場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に河原町大型作業場の設置及び管理に関する条例(昭和62年河原町条例第8号)又は佐治村大型共同作業場の設置及び管理に関する条例(昭和62年佐治村条例第1号)の規定によりなされた手続その他の行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月13日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鳥取市大型共同作業場管理規則

平成16年10月29日 規則第178号

(平成23年5月13日施行)