○鳥取市大型共同作業場管理規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第178号
(目的)
第1条 この規則は、地域住民の生活文化の向上を図り、働く場所を提供するための大型共同作業場の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成23年規則27号〕)
(名称及び位置)
第2条 鳥取市大型共同作業場(以下「作業場」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鳥取市馬場大型共同作業場 | 鳥取市馬場 |
鳥取市下味野大型共同作業場 | 鳥取市下味野 |
(本条…一部改正〔平成22年規則2号・23年11号・27号〕)
(使用の基準)
第3条 作業場は、次に掲げる場合に使用することができる。
(1) 当該地域住民の雇用の場としての企業及び法人の活動
(2) その他当該地域住民の就労のための研修、訓練等に寄与する場合
(行為の制限等)
第4条 作業場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、作業場の管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は作業場からの退去を命ずることができる。
(原状回復)
第5条 作業場を使用する者は、その使用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第6条 作業場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長が認定した損害額を賠償しなければならない。
2 作業場を使用した者は、その使用を終了したときは、使用状況を大型共同作業場使用簿に記録しなければならない。
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか、作業場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月13日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。