○初任給調整手当の支給に関する規則

平成16年10月29日

鳥取市規則第182号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下「条例」という。)第6条の4の規定による初任給調整手当の支給について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(職及び職員の範囲)

第2条 条例第6条の4第1項第1号に規定する職は、医療職給料表の適用を受ける職員の職とする。

2 条例第6条の4第1項第2号に規定する職は、一般行政職給料表の適用を受ける職員で獣医師法(昭和24年法律第186号)第7条第2項に規定する獣医師免許証を有する者をもって充てる職とする。

(2項…追加・1項…一部改正〔平成30年規則27号〕)

第3条 条例第6条の4第1項第1号の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条の職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た場合にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た場合にあっては38年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

2 条例第6条の4第1項第2号の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第2項に規定する職に採用された職員とする。

(2項…追加・1項…一部改正〔平成30年規則27号〕)

第4条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年(第2条第2項に規定する職を占める職員(以下「2項職員」という。)にあっては20年)を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条の職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(1項…一部改正〔平成30年規則27号・令和4年22号〕)

(支給期間及び支給額)

第5条 条例第6条の4第1項の規則で定める期間は、15年(2項職員にあっては1年)とする。

(本条…一部改正〔平成30年規則27号〕)

第6条 初任給調整手当の月額は、期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取市条例第15号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第19条第1項第1号の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

(1項…一部改正〔平成19年規則59号〕、2項…一部改正〔平成20年規則57号〕)

第7条 初任給調整手当を支給されていた職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなった後に再び初任給調整手当を支給される職員となった場合において、前条の規定による初任給調整手当の支給期間が第4条第1項に規定する期間から既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を減じた期間を超えることとなるときは、当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給要件の改正の場合の措置)

第8条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、市長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(支給方法)

第9条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(見出…追加・旧附則…一部改正〔令和5年規則20号〕)

(経過措置)

2 条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第6条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(本項…追加〔令和5年規則20号〕)

(平成18年3月31日規則第65号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第59号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第49号)

この規則は、平成26年12月1日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月3日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月20日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月16日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月28日規則第79号)

この規則は、平成31年1月1日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年5月19日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第49号)

この規則は、令和6年1月1日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

(本表…全部改正〔令和5年規則49号〕)

期間の区分

1項職員

2項職員

支給額(円)

支給額(円)

1年未満

309,200

60,000

1年以上2年未満

309,200

56,000

2年以上3年未満

309,200

52,000

3年以上4年未満

309,200

48,000

4年以上5年未満

309,200

44,000

5年以上6年未満

309,200

40,000

6年以上7年未満

309,200

36,000

7年以上8年未満

309,200

33,000

8年以上9年未満

309,200

30,000

9年以上10年未満

309,200

27,000

10年以上11年未満

309,200

24,000

11年以上12年未満

309,200

21,000

12年以上13年未満

309,200

18,000

13年以上14年未満

309,200

15,500

14年以上15年未満

309,200

13,000

15年以上16年未満

309,200

10,500

16年以上17年未満

305,900

8,000

17年以上18年未満

302,600

6,000

18年以上19年未満

299,300

4,000

19年以上20年未満

296,000

2,000

20年以上21年未満

292,700


21年以上22年未満

279,700


22年以上23年未満

265,700


23年以上24年未満

252,200


24年以上25年未満

238,300


25年以上26年未満

224,600


26年以上27年未満

207,000


27年以上28年未満

189,900


28年以上29年未満

172,600


29年以上30年未満

155,000


30年以上31年未満

137,000


31年以上32年未満

118,700


32年以上33年未満

100,800


33年以上34年未満

76,200


34年以上35年未満

51,900


備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

2 この表において「1項職員」とは第2条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは同条第2項の職を占める職員をいう。

初任給調整手当の支給に関する規則

平成16年10月29日 規則第182号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 諸手当
沿革情報
平成16年10月29日 規則第182号
平成18年3月31日 規則第65号
平成19年9月28日 規則第59号
平成20年9月30日 規則第57号
平成21年3月31日 規則第19号
平成26年11月28日 規則第49号
平成28年3月3日 規則第10号
平成28年12月20日 規則第56号
平成30年3月16日 規則第27号
平成30年12月28日 規則第79号
令和4年5月19日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第20号
令和5年12月28日 規則第49号