○鳥取市工業用水道事業給水条例施行規程
平成16年10月21日
鳥取市水道事業管理規程第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水施設の工事及び管理(第2条―第5条)
第3章 給水(第6条―第10条)
第4章 料金(第11条―第15条)
第5章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市工業用水道事業給水条例(平成16年鳥取市条例第187号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 給水施設の工事及び管理
(利害関係者の異議についての責任)
第3条 管理者が施行する工事に関し、利害関係者その他の者から異議があるときは、使用者の責任とする。
(工事費の算出)
第4条 条例第6条第3項に規定する工事費は、別に定める算出基準による。
(工事費の予納等)
第5条 条例第7条第1項に規定する工事費の概算額を指定期限内に納入しないときは、工事の申込みは取消されたものとみなす。ただし、特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 条例第7条第2項に規定する工事費の精算に当たり、概算額と精算額との差が100円未満のときは、これを還付し、又は徴収しないことができる。
第3章 給水
(基本使用水量又は特定使用水量の変更)
第8条 前2条の規定は、基本使用水量又は特定使用水量の変更について準用する。
(水量メーターの保管)
第9条 水量メーターを保管する者は、水量メーターの設置場所にその計量又は機能を妨害するような物件を置き、若しくは工作物を設置してはならない。
2 水量メーターを亡失し、又はき損した者は、水量メーター亡失(き損)届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
3 条例第14条第3項に規定する損害額は、帳簿価格の範囲内でその都度管理者が定める。
(1) 工業用水道の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、工業用水道使用開始(中止、廃止)届(様式第7号)
(2) 工業用水道の使用者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、工業用水道使用者氏名等変更届(様式第8号)
第4章 料金
(料金の納期)
第11条 条例第18条に規定する料金の納期は、当月分の属する月の翌月末日限りとする。
(定例日)
第12条 条例第19条に規定する定例日は、当月の初日から末日までの期間に管理者が定めた日をいう。
(使用水量の認定)
第13条 条例第21条に規定する使用水量は、前3月又は前年同月の使用実績その他の事情を考慮し、認定する。
2 管理者は、次の各号のいずれにも該当するときは、1時間当たりの超過使用水量として算定しないものとする。
(1) 1日における当該超過に係る使用時間数が継続して2時間以内のとき。
(2) 1時間当たりの超過使用水量が、基本使用水量を24で除して得た水量(特定使用水量を承認している場合にあってはその水量に特定使用水量を当該特定使用時間数で除して得た水量を加算したもの。)の100分の5以内であるとき。
第5章 雑則
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。