○鳥取市佐治町会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市教育委員会規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市佐治町会館の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市佐治町会館(以下「会館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(使用許可書の交付)
第4条 教育委員会は、会館の使用を許可したときは、当該使用の許可をした者に対し、佐治町会館使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用時間)
第5条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用の許可を受けた者は、使用を開始した後において、使用時間を延長することができない。ただし、教育委員会が他の使用に支障がないと認めた場合で、延長する時間に係る使用料が納付されたときは、この限りでない。
2 条例第7条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第7条第1号の規定に該当する場合 使用料の全額
(2) 使用前3日までに使用の取消しを申し出た場合 使用料の全額
(3) 前2号に定めるもののほか、使用の開始前に使用の取消しを申し出た場合 使用料の半額
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第8条 会館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)届(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。