○鳥取市さじコスモスの館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市教育委員会規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市さじコスモスの館の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第215号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用時間)
第2条 鳥取市さじコスモスの館(以下「コスモスの館」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。
施設名 | 利用時間 | |
コスモスの館 | 宿泊 | 午後4時から翌日午前10時まで |
休憩(本館和室) | 午前9時から午後10時まで | |
木工体験施設 | 午前9時から午後10時まで | |
多目的ハウス | 午前7時から午後10時まで |
(利用料金の減免基準)
第3条 条例第8条に規定する利用料金の減免は、教育普及活動の推進又は学術研究活動に関する各種事業を行う場合で公益上特に必要と認めるときに行うことができる。
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第4条 コスモスの館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、コスモスの館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。