○鳥取市多目的運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月29日
鳥取市教育委員会規則第51号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市多目的運動広場の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開場時間)
第2条 鳥取市多目的運動広場(以下「運動広場」という。)の開場時間は、次のとおりとする。ただし、鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたとき又は指定管理者が必要と認めた場合で、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、これを変更することができる。
施設の名称 | 開場時間 |
鳥取市佐治町多目的運動広場 | 午前8時30分から午後10時まで |
鳥取市佐治町多目的広場 | 午前8時30分から午後7時まで |
鳥取市気高町運動広場 | 午前6時から午後10時まで |
鳥取市鹿野町運動広場 | 午前8時30分から午後10時まで |
鳥取市青谷町農村広場 | 午前9時から午後7時まで |
(本条…一部改正〔平成30年教委規則3号〕)
(本条…一部改正〔平成30年教委規則3号〕)
(使用許可書の交付)
第4条 教育委員会は、運動広場の使用を許可したときは、当該使用の許可をした者に対し、多目的運動広場使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用時間)
第5条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用の許可を受けた者は、使用を開始した後において、使用時間を延長することができない。ただし、教育委員会が他の使用に支障がないと認めた場合で、延長する時間に係る使用料(運動広場の使用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、利用料金。)が納付されたときは、この限りでない。
(2項…一部改正〔平成30年教委規則3号〕)
2 条例第7条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第7条第1号の規定に該当する場合 使用料の全額
(2) 使用前3日までに使用の取消しを申し出た場合で相当の事由があると認めるとき。 使用料の8割
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第8条 運動広場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)届(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。
(本条…追加〔平成30年教委規則3号〕)
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか、運動広場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(旧9条…繰下〔平成30年教委規則3号〕)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。