○鳥取市立学校給食センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成16年10月29日
鳥取市教育委員会訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市立学校給食センターに勤務する職員(非常勤職員を除く。以下同じ。)の勤務時間等について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成22年教委訓令2号〕)
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとし、第1勤務から第5勤務の割振りは、任命権者が定める。
(1) 第1勤務 午前7時から午後3時30分まで
(2) 第2勤務 午前7時30分から午後4時まで
(3) 第3勤務 午前8時から午後4時30分まで
(4) 第4勤務 午前8時15分から午後4時45分まで
(5) 第5勤務 午前8時30分から午後5時まで
(本条…一部改正〔平成22年教委訓令1号・2号〕)
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、実情により所定の勤務時間の途中に、45分間置くものとする。
(本条…全部改正〔平成18年教委訓令3号〕)
(休息時間)
第4条 職員の休息時間(鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鳥取市条例第38号)による改正前の鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第7条に規定する休息時間をいう。)は、おおむね4時間の連続する勤務時間ごとに、15分間置くものとする。
(本条…追加〔平成18年教委訓令3号〕)
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日教委訓令第3号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。