○鳥取市水道水源保全条例

平成16年12月27日

鳥取市条例第220号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、本市の水道に係る水源を保全することにより、将来にわたり安全で清浄な水を確保するとともに、水道水の安定的な供給を図り、もって市民の生命及び健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水道水源 法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設に係る周辺の地域で、本市の水道事業の用に供する水道の原水の取水に係る水域をいう。

(2) 対象事業場 次に掲げる事業場をいう。

 ゴルフ場(面積が50ヘクタール以上のものをいう。)

 廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同令第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場をいう。)

(3) 排出水 公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に排出される水をいう。

(本条…一部改正〔平成28年条例45号〕)

(市の責務)

第3条 市は、水道水源の保全に係る施策の実施に努めなければならない。

2 市は、市民及び事業者の水道水源の保全に関する理解を深めるため、啓発その他必要な措置を講ずるとともに、市民及び事業者が行う自主的活動の支援に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、水道水源の保全に関する理解を深め、それぞれの立場で自主的に水道水源を守る活動を行うとともに、市が実施する水道水源の保全に係る施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、水道水源の保全に関する理解を深め、それぞれの立場から水道水源の保全に寄与するよう努めるとともに、市が実施する水源地域の保全に係る施策に協力するものとする。

2 事業者は、その事業活動を行うに当たり、水道水源の保全に必要な措置を講じなければならない。

(水道水源保全地域の指定)

第6条 市長は、水道水源を保全するため、水道水源の水質に影響があると認められる地域を水道水源保全地域として指定することができる。

2 市長は、水道水源保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、鳥取市環境審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、水道水源保全地域を指定するときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

4 水道水源保全地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

5 前3項の規定は、水道水源保全地域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(2項…一部改正〔平成22年条例40号〕)

(排水基準)

第7条 市長は、水道水源を保全するため、対象事業場ごとに排出水の基準(以下「排水基準」という。)を規則で定めるものとする。

(排水基準の遵守)

第8条 水道水源保全地域において対象事業場を設置する者(以下「対象事業者」という。)は、排水基準を遵守しなければならない。

(排出水の汚染状態の測定等)

第9条 対象事業者は、規則で定めるところにより、市長が指定する排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)において排出水の汚染状態を年1回以上測定するとともに、その結果を記録し、保存しておかなければならない。

2 対象事業者は、前項の規定により排出水の汚染状態の測定をしたときは、その結果を当該測定の日から6月以内に市長に報告しなければならない。

(対象事業場の設置等の届出)

第10条 水道水源保全地域において対象事業場(対象事業場の規模等の変更により新たに対象事業場となるものを含む。)を設置しようとする者は、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに所在地)

(2) 対象事業場の名称及び所在地

(3) 対象事業場の事業の種類

(4) 対象事業場の規模

(5) 対象事業場の敷地及び建物並びに汚水等の処理施設の状況(以下「対象事業場の構造」という。)

(6) 汚水等の処理の方法並びに予想される排出水の汚染状態及び量

(7) その他規則で定める事項

2 水道水源保全地域を指定した際現にその地域において対象事業場を設置している者は、前項各号に掲げる事項を当該指定の日から60日以内に市長に届け出なければならない。

(対象事業場の構造等の変更の届出)

第11条 前条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第1項第4号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、その旨及び変更に係る事項を市長に届け出なければならない。

(計画変更命令)

第12条 市長は、第10条第1項又は前条の規定による届出があった場合において、その届出に係る排出水の汚染状態が対象事業場の排水口において排水基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る対象事業場の構造又は汚水等の処理の方法に関する計画の変更を命ずることができる。

(対象事業場の使用廃止等の届出)

第13条 第10条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る対象事業場の使用を廃止したとき又はその届出に係る同条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったときは、使用を廃止した旨又は変更に係る事項を速やかに市長に届け出なければならない。

(改善命令等)

第14条 市長は、対象事業場が排水基準に適合しない排出水を排出したとき又は排出するおそれがあるときは、その者に対し、規則で定めるところにより、期限を定めて対象事業場の構造若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

(公表)

第15条 市長は、第12条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないとき又は前条の規定による命令をしたときは、その旨及びその内容を公表することができる。

(承継)

第16条 第10条第1項又は第2項の規定による届出をした者からその届出に係る対象事業場を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の当該対象事業場に係る地位を承継する。

2 第10条第1項又は第2項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(当該届出に係る対象事業場を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該対象事業場を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定によりその地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(報告徴収及び立入検査)

第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、対象事業者に対し、対象事業場の構造、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量その他の必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その者の対象事業場に立ち入り、施設その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(適用除外)

第18条 第9条第2項第10条第14条及び前条第1項の規定は、国又は地方公共団体が設置する対象事業場については、適用しない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第9条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第10条第1項若しくは第2項又は第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の過料を科する。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

鳥取市水道水源保全条例

平成16年12月27日 条例第220号

(平成29年4月1日施行)